統計表令和8年3月6日

官報号外第47号(法令改正対照表等)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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官報号外第47号(法令改正対照表等)

令和8年3月6日|p.8-9|原文を見る

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「項を削る。」
「項を削る。」
第六条第一項第一号ロ及びハ当該顧客等の
当該顧客等又はその代表者等
当該代表者等の
当該代表者等
第六条第一項第一号二当該顧客等又はその代表者等
当該顧客等の
顧客等に
顧客等(
当該代表者等
当該代表者等の
代表者等に
代表者等(
顧客等を
当該顧客等しか
当該顧客等が
顧客等と
代表者等を
当該代表者等しか
当該代表者等が
代表者等と
第六条第一項第一号ホ当該顧客等又はその代表者等
当該顧客等の
当該顧客等若しくはその代表者等
当該代表者等
当該代表者等の
当該代表者等
第六条第一項第一号口提示(同条第一号ロに掲げる書類(一)を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)提示
当該顧客等又はその代表者等
当該顧客等の
次条第一号イ
当該代表者等
当該代表者等の
次条第一号イ及びロ
第六条第一項第一号ハ提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)
当該顧客等若しくはその代表者等
当該顧客等の
提示
当該代表者等
当該代表者等の
同号ロ、二同号二
第六条第一項第一号二及びホ提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)
当該顧客等又はその代表者等
当該顧客等の
提示
当該代表者等
当該代表者等の
第六条第一項第一号ヘ当該顧客等又はその代表者等
当該顧客等の
顧客等に
顧客等(
当該代表者等
当該代表者等の
代表者等に
代表者等(
顧客等を
当該顧客等しか
当該顧客等が
顧客等と
代表者等を
当該代表者等しか
当該代表者等が
代表者等と
第六条第一項第一号ト当該顧客等又はその代表者等
当該顧客等の
当該顧客等若しくはその代表者等
当該代表者等
当該代表者等の
当該代表者等
第六条第一項第一号トからルまで当該顧客等当該代表者等
第六条第一項第一号ラ当該顧客等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者に限る。以下ヲにおいて同じ。)又はその代表者等から当該顧客等提示(次条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の代表者等からの提示を除く。)当該代表者等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者に限る。以下ヲにおいて同じ。)から当該代表者等提示
第六条第一項第一号ワ当該顧客等(住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下ワ及びカにおいて同じ。)又はその代表者等当該代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下ワ及びカにおいて同じ。)
第六条第一項第一号力当該顧客等の当該代表者等の
当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等の当該代表者等の
当該顧客等と当該代表者等と
[略]
2
[略]
3
特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、ホ、チ、ワ若しくはカに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
第六条第一項第一号リからワまで当該顧客等当該代表者等
[項を加える。]
第六条第一項第一号力当該顧客等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下カ及びヨにおいて同じ。)又はその代表者等当該代表者等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下カ及びヨにおいて同じ。)
第六条第一項第一号ヨ当該顧客等の当該代表者等の
当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等又はその代表者等当該代表者等
当該顧客等の当該代表者等の
当該顧客等と当該代表者等と
[同上]
2
[同上]
3
特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、ト、ス、カ若しくはヨに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
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官報号外第47号(法令改正対照表等) - 第8頁
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