| 税 | 目 | 課税標準額等 | 税率 |
| 市町 | 市町村民税 | ※資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合には当該額とする。 | |
| 2 法人税割 | 標準税率の1.2倍 | |
| 固定資産税 | 制限税率 | |
| 土地、家屋又は償却資産の価格(適正な時価。土地及び家屋については、3年ごとに評価替え) | 標準税率 | 100分の6 |
| 国有財産等帳簿に記載され又は記録された固定資産の価格(住宅及び空港等に係るものについてはこれらの価格に一定の率を乗じたもの) | 制限税率 | 100分の8.4 |
| 一定率 | 100分の1.4 |
| 普通 | 軽自動車税 | 標 | 準税率 |
| 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を除く)の台数 | 1 原動機付自転車 | (1)総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの((3)及び(5)に掲げるものを除く。) | 年額2,000円 |
| (2)二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの((3)に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの | 年額2,000円 |
| (3)二輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの | 年額2,000円 |
| (4)二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの((3)に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの | 年額2,400円 |
| (5)三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの | 年額3,700円 |
| 2 軽自動車及び小型特殊自動車 | (1)二輪のもの(側車付のものを含む。) | 年額3,900円 |
| (2)三輪のもの | 年額3,900円 |
| (3)四輪のもの | 乗用 営業用 年額6,900円 |
| 自家用 年額10,800円 |
| 貨物用 営業用 年額3,800円 |
| 自家用 年額5,000円 |
| 3 二輪の小型自動車 | 年額6,000円 |
| 制限税率 | 標準税率の1.5倍 |