統計表令和8年3月6日

地方税法等に関する税率等の規定(官報号外)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.47
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地方税法等に関する税率等の規定(官報号外)

令和8年3月6日|p.47|原文を見る

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課税標準額等税率
市町市町村民税※資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合には当該額とする。
2 法人税割標準税率の1.2倍
固定資産税制限税率
土地、家屋又は償却資産の価格(適正な時価。土地及び家屋については、3年ごとに評価替え)標準税率100分の6
国有財産等帳簿に記載され又は記録された固定資産の価格(住宅及び空港等に係るものについてはこれらの価格に一定の率を乗じたもの)制限税率100分の8.4
一定率100分の1.4
普通軽自動車税準税率
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を除く)の台数1 原動機付自転車(1)総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの((3)及び(5)に掲げるものを除く。)年額2,000円
(2)二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの((3)に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの年額2,000円
(3)二輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの年額2,000円
(4)二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの((3)に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの年額2,400円
(5)三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの年額3,700円
2 軽自動車及び小型特殊自動車(1)二輪のもの(側車付のものを含む。)年額3,900円
(2)三輪のもの年額3,900円
(3)四輪のもの乗用 営業用 年額6,900円
自家用 年額10,800円
貨物用 営業用 年額3,800円
自家用 年額5,000円
3 二輪の小型自動車年額6,000円
制限税率標準税率の1.5倍
税目課税標準額等税率
市町村たばこ税小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造たばこの本数一定税率紙巻たばこ等1,000本につき 6,552円
鉱産税鉱物の価格標準税率100分の1(鉱物の掘採の作業場において1月間に掘採された鉱物の価格が2百万円以下である場合は100分の0.7)
制限税率100分の1.2(鉱物の掘採の作業場において1月間に掘採された鉱物の価格が2百万円以下である場合は100分の0.9)
特別土地保有税※平成15年度以降当分の間課税停止※平成15年度以降当分の間課税停止
入湯日数標準とする税率1人1日につき150円
目的税事業所税1 資産割事業所床面積一定税率 1平方メートルにつき 600円
2 従業員割従業者給与総額一定税率100分の0.25
都市計画税土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格制限税率100分の0.3
水利地益税土地又は家屋の価格又は面積受益の限度を超えない範囲内において条例で定める。
共同施設税条例で定める。受益の限度を超えない範囲内において条例で定める。
宅地開発地税宅地の面積条例で定める。
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地方税法等に関する税率等の規定(官報号外) - 第47頁
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