統計表令和8年3月6日
令和8年度地方税の標準税率等に関する資料(狩猟者登録税・市町村民税)
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AI要点
市町村民税の課税標準及び税率
抽出された基本情報
発行機関総務省
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令和8年度地方税の標準税率等に関する資料(狩猟者登録税・市町村民税)
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| 道 | 府 | 県 | 税 |
| 目 | 的 | 類 | 税 |
| 狩猟者の登録 | 狩 | 税 | 課税標準等 |
| 一定税率 | 税率 | ||
| 1 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、2に掲げる者以外のもの | 16,500円 | ||
| 2 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を付することを要しないもののうち、一定の被扶養者以外の者 | 11,000円 | ||
| 3 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、4に掲げる者以外のもの | 8,200円 | ||
| 4 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、一定の被扶養者以外の者 | 5,500円 | ||
| 5 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 | 5,500円 | ||
| 6 狩猟者の登録が次に掲げる登録のいずれかに該当する場合は、1から5の税率に次に定める割合を乗じた税率とする。 | |||
| ① 広島県瀬戸内区の外に係る狩猟者の登録 | 4分の1 | ||
| ② ①の狩猟者の登録を受けている者が受ける広島県瀬戸内区及び広島県東部区以外の場所に係る狩猟者の登録 | 4分の3 | ||
| 7 平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録で、次のいずれかに該当する場合は、1から5の税率にかかわらず、それぞれ1.下記のとおりとする。 | |||
| ① 対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録 | |||
| 調和免除 | |||
| ② 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録 | |||
| 調和免除 | |||
| ③ 狩猟者登録の申請書を提出する日前1年以内の期間に鳥獣の管理の目的で、鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った者等が受ける狩猟者の登録 | 1から5の税率に2分の1を乗じた税率 |
| 市 | 町 | 村 | 税 | |
| 普 | 通 | 税 | ||
| 市 | 町 | 村 | 民 | 税 |
| 個人 | 均等割 | (令和8年度課税見込人員67,021千人) | 課税標準等 | |
| 1 所得割 | ||||
| (1) 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額(総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定被災者特別控除額及び基礎控除額を控除した金額) | ||||
| (令和8年度課税標準見込額1,668,917億円) | ||||
| (2) 申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等、土地建物等の譲渡所得等、譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等では、他の所得と区分した上場株式等に係る譲渡配当所得等の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額 | ||||
| 個人 | 税率 | |||
| 1 均等割 | 標準税率 | 年額3,000円 | ||
| 2 所得割 | ||||
| (1) | 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 | 標準税率 | ||
| (指定都市の区域内に住所を有する場合には100分の8) | ||||
| (2) 一定税率・申告分離課税を選択した上場株式等に係る譲渡配当所得等の金額 | 100分の3 | |||
| (指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4) | ||||
| ・課税長期譲渡所得金額 100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4) | ||||
| ただし、長期譲渡所得が優良な住宅地の供与と公的な土地取得に資するものの譲渡に係るものである場合2,000万円以下である場合 | 100分の2.4 | |||
| (指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の3.2) | ||||
| 2,000万円を超える場合48万円(指定都市の区域内に住所を有する場合には、64万円)と課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額との合計額 |
| 税目 | 課税標準額等 | 税率 |
| 市町村民税 | 普通税 | 長期譲渡所得が所有期間10年を超える居住用家屋及びその敷地の譲渡(一定の居住用財産に係る買換え(交換)の特例の適用を受けるものを除く。)に係るものである場合6,000万円以下である場合100分の2.4(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の3.2)6,000万円を超える場合144万円(指定都市の区域内に住所を有する場合には、192万円)と課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)に相当する金額との合計額・課税短期譲渡所得金額 100分の5.4(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の7.2)ただし、国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得の場合100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)・一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合 には、100分の4)・上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)・先物取引に係る課税雑所得等の金額100分の3(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)(3)退職所得に対しては、他の所得と区分した退職所得の金額一定税率100分の6 |
| 税目 | 課税標準額等 | 税率 |
| 市町村民税 | 法人均等割1 均等割(令和8年度納税義務者見込数4,228千人) | 法人標準税率(1)資本金等の額が1千万円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人以下である法人等年間50,000円(2)資本金等の額が1千万円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人を超える法人年間120,000円(3)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人以下の法人年間130,000円(4)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人を超える法人年間150,000円(5)資本金等の額が1億円を超え10億円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人以下の法人年間160,000円(6)資本金等の額が1億円を超え10億円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人を超える法人年間400,000円(7)資本金等の額が10億円を超え、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人以下である法人年間410,000円(8)資本金等の額が10億円を超え50億円以下であって、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人を超える法人年間1,750,000円(9)資本金等の額が50億円を超え、かつ、市町村内の事務所等の従業者数が50人を超える法人年間3,000,000円 |
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