統計表令和8年3月6日

地方税法に基づく道府県民税及び法人事業税の課税標準額等(令和8年度)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.42 - p.44
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道府県民税及び法人事業税の税率・課税標準

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地方税法に基づく道府県民税及び法人事業税の課税標準額等(令和8年度)

令和8年3月6日|p.42-44|原文を見る

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6,000万円を超える場合
96万円(指定都市の区域内に住所を有する場合には、48万円)と課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の2(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)に相当する金額との合計額
・課税短期譲渡所得金額 100分の3.6
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1.8)
ただし、
国税又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得の場合には、100分の2
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)
・一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 100分の2
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)
・上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 100分の2
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)
・生物取引に係る課税雑所得等の金額 100分の2
(指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)
(3)退職所得に対しては、他の所得と区分して退職所得の金額
3 利子割 一定の利子、収益の分配等(利子等)の金額
(令和8年度課税標準見込額18,635億円)
一定税率 100分の4
4 配当割 上場株式等の配当等(特定配当等)の金額
(令和8年度課税標準見込額73,309億円)
一定税率 100分の5
5 株式等譲渡所得割 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡の対価等に係る所得の金額(特定株式等譲渡所得金額)
(令和8年度課税標準見込額100,533億円)
一定税率 100分の5
法人 均等割
1 (令和8年度納税義務者見込数3,607千人)
標準税率
(1)資本金等の額が1千万円以下である法人等 年額20,000円
(2)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 年額30,000円
(3)資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 年額130,000円
(4)資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 年額340,000円
(5)資本金等の額が50億円を超える法人 年額800,000円
※資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合には当該額とする。
2 法人税割
法人税額
標準税率 100分の1
制限税率 100分の2
法人 1 2、3、4に掲げる事業以外の事業
(1)(2)に掲げる法人以外の法人
付加価値割(各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(収益分配額)と各事業年度の損益計算損益との合計額。3及び4において同様。)資本金等の額(各事業年度終了の日における資本金等の額。3及び4において同様。)及び所得
※資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合には当該額を課税標準とする(3及び4において同様。)。
(2)資本金の額又は出資金の額1億円以下の普通法人(※)、公益法人等及び特別法人
※当分の間、当該事業年度の前事業年度に(1)に該当していた法人であって、当該事業年度に資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
を除く。
※資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人又は相互会社・外国相互会社の100%子法人等であって、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを除く。
1 2、3、4に掲げる法人以外の法人
(1)(2)に掲げる法人以外の法人
付加価値割 100分の1.2
資本割 100分の0.5
所得割 100分の1
(2)資本金の額又は出資金の額1億円以下の普通法人(※)、公益法人等及び特別法人
※当分の間、当該事業年度の前事業年度に(1)に該当していた法人であって、当該事業年度に資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
を除く。
※資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人又は相互会社・外国相互会社の100%子法人等であって、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを除く。
①特例法人
所得割
年400万円以下 100分の3.5
年400万円超 100分の4.9
[大規模な協同組合等については、年10億円超 100分の5.7]
3以上の道府県に事務所等を有する法人で資本金の額又は出資金の額1,000万円以上の法人の所得 100分の4.9
[大規模な協同組合等については、年10億円超 100分の5.7]
②その他の法人
所得割
年400万円以下 100分の3.5
年400万円超800万円以下 100分の5.3
年800万円超 100分の5.7
3以上道府県に事務所等を有する法人で資本金の額又は出資金の額1,000万円以上の法人の所得 100分の7
2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業)、保険業及び貿易保険業を行う法人
収入割
100分の1
課標準額等税率
道府県税普通税3電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業)3電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業)
(1)1(2)に掲げる法人以外の法人収入金額、付加価値額及び資本金等の額(1)1(2)に掲げる法人以外の法人収入割100分の0.75付加価値割100分の0.37資本割100分の0.15
(2)1(2)に掲げる法人収入金額及び所得(2)1(2)に掲げる法人所得割100分の0.75収入割100分の1.85
4ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内においてガス製造事業を行う者が行う事業)収入金額、付加価値額及び資本金等の額4ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内においてガス製造事業を行う者が行う事業)収入割100分の0.48付加価値割100分の0.77資本割100分の0.32
共通税個人所得税(事業主控除及び事業専従者控除後の所得)年290万円制限税率標準税率の1.2倍
(1)(1)の所得割については標準税率の1.7倍
標準税率
第一種事業を行う個人100分の5第二種事業を行う個人100分の4第三種事業(4に掲げるものを除く。)100分の5を行う個人第四種事業(士師、きょう、柔道整復その他の医業に類する事業及び装蹄師業を行5う個人100分の3
制限税率標準税率の1.1倍
1譲渡制譲税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後の消費税額1譲渡制一定税率78分の22
地方消費税2貨物制譲税貨物に係る消費税額2貨物割一定税率78分の22※消費税換算2.2%(軽減税率適用時1.78%)
取得した土地又は家屋の価格(1)宅地及び宅地比準土地の取得が平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合においては課税標準を価格の2分の1とする。(2)一定の要件を満たす新築住宅については、1戸につき1,200万円を価格から控除する。(3)一定の要件を満たす既存住宅については、1戸につき、新築の時期により100万円~1,500万円を価格から控除する。(4)(2)、(3)の住宅に係る土地については、150万円又は床面積の2倍(200㎡限度)の土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じた額を減額する。標準税率100分の4ただし、平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3
課標準額等税率
道府県税小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造たばこの本数一定税率紙巻たばこ等1,000本につき1,070円
利用日数標準税率1人1日につき80円制限税率1人1日につき1,200円
都道府県税軽引油税引取りに係る軽油の数量一定税率1キロリットルにつき15,000円
自動車の台数標準税率
自動車税自家用1乗用車(三輪の小型自動車を除く。)総排気量税額(年額)
1リットル以下7,500円
1リットル超8,500円1.5リットル以下
1.5リットル超9,500円2リットル以下
2リットル超13,800円2.5リットル以下
2.5リットル超15,700円3リットル以下
3リットル超17,900円3.5リットル以下
3.5リットル超20,500円4リットル以下
4リットル超23,600円4.5リットル以下
4.5リットル超27,200円6リットル以下
6リットル超40,700円
総排気量税額(年額)
1リットル以下25,000円
1リットル超30,500円1.5リットル以下
1.5リットル超36,000円2リットル以下
2リットル超43,500円2.5リットル以下
2.5リットル超50,000円3リットル以下
3リットル超57,000円3.5リットル以下
3.5リットル超65,500円4リットル以下
4リットル超75,500円4.5リットル以下
4.5リットル超87,000円6リットル以下
6リットル超110,000円
2トラック(三輪の小型自動車を除く。)営業用(けん引自動車及び被けん引自動車を除く。)最大積載量税額(年額)1トン以下6,500円
課税標準額等税率
普通自動車税1トン超2トン以下9,000円
2トン超3トン以下12,000円
普通自動車税3トン超4トン以下15,000円
4トン超5トン以下18,500円
5トン超6トン以下22,000円
6トン超7トン以下25,500円
7トン超8トン以下28,500円
8トン超28,500円
8トンを越える部分1トンまでごとに4,400円を加算した額
自家用(けん引自動車及び被けん引自動車を除く。)
最大積載量税額(年額)
1トン以下8,000円
普通自動車税1トン超2トン以下11,500円
2トン超3トン以下16,000円
3トン超4トン以下20,500円
4トン超5トン以下25,500円
5トン超6トン以下30,000円
6トン超7トン以下35,000円
7トン超8トン以下40,500円
8トン超40,500円
に8トンを越える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額
けん引自動車
営業用年額7,500円
普通自動車年額15,100円
自家用年額10,200円
普通自動車年額20,600円
被けん引自動車年額3,900円
営業用年額7,800円
小型自動車普通自動車で8トン以下7.500円以下のもの年額7,800円
普通自動車で8トン超9.000円以上8トンを超える部分1トンまでに3,800円を加算した額
(特種)自家用年額5,300円
小型自動車で8トン以下のもの年額10,200円
普通自動車普通自動車で8トン超のもの10,200円に8トンを越える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額(年額)
※トラックのうち最大乗車定員が4人以上であるものの税率は上記税額に次の区分に応じて額を加算した額。
営業用総排気量加算額
1リットル以下3,700円
自家用1リットル超1.5リットル以下4,700円
1.5リットル超6,300円
総排気量1リットル以下5,200円
1リットル超1.5リットル以下6,300円
1.5リットル超8,000円
課税標準額等税率
普通自動車税3 バス(三輪の小型自動車を除く。)営業用一般乗合用(路線定期運行の用に供するもの)税額(年額)
乗車定員30人以下12,000円
普通自動車税30人超40人以下14,500円
40人超50人以下17,500円
50人超60人以下20,000円
60人超70人以下22,500円
70人超80人以下25,500円
80人超29,000円
一般乗合用以外税額(年額)
乗車定員30人以下26,500円
30人超40人以下32,000円
40人超50人以下38,000円
普通自動車税50人超60人以下44,000円
60人超70人以下50,500円
70人超80人以下57,000円
80人超64,000円
自家用税額(年額)
乗車定員30人以下33,000円
30人超40人以下41,000円
40人超50人以下49,000円
50人超60人以下57,000円
60人超70人以下65,500円
鉱区税一定税率70人超80人以下74,000円
80人超83,000円
固定資産税(償却資産等)標準税率4 三輪の小型自動車営業用年額4,500円
自家用年額6,000円
制限税率標準税率の1.5倍鉱区の面積、砂鉱区の延長又は面積
一定税率
大規模の償却資産の価額のうち市町村が算するこことができる固定資産税の課税標準となるべき金額を越える部分の金額1 試掘鉱区面積100アールごとに 年額200円
採掘鉱区面積100アールごとに 年額400円
ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区にあつては、上記の3分の2の税率とする。2 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区河床に存するもの延長1,000メートルごとに年額600円
その他のもの面積100アールごとに 年額200円
100分の1.4
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