政令令和8年3月6日
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令
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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令
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◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(政令第二十二号)
(厚生労働省)
第1 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正
国民健康保険組合に対して国が負担する事務費負担金(介護納付金の納付に係るものを除く。)の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を六百六十九円から六百八十三円に改定する。(第一条第二項第一号関係)
第2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
1 市町村に交付する基礎年金等事務費交付金の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を千九円から千三十円に、受給権者一人当たりの基準額を七百五十四円から七百七十円に、保険料免除者一人当たりの基準額を二千六十六円から二千百十円に改定する。(第一条第一号~第三号関係)
2 市町村に交付する福祉年金事務費交付金の算定基礎となる福祉年金の受給権者一人当たりの基準額を六十円から六十二円に改定する。(第一条第四号関係)
第3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
1 都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を千九百八十五円から二千百十三円に改定する。(第一条第一号関係)
2 指定都市に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を三千九百九十三円から四千二百四十四円に改定する。(第二条関係)
3 市町村に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を二千八円から二千百三十一円に改定する。(第三条関係)
第4 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
市町村に交付する特別障害給付金事務費交付金の算定基礎となる特定障害者一人当たりの基準額を二千六百六十二円から二千七百二十四円に改定する。(本則関係)
第5 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
市町村に交付する年金生活者支援給付金事務費交付金の算定基礎となる年金生活者支援給付金の支給の認定の請求一件当たりの基準額を二千百八十円から二千二百三十一円に改定する。(本則第一号関係)
第6 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
政令
船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二十一号
船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
船員法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年五月十三日とする。ただし、同法第一条中船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十七条の二から第百十七条の四までの改正規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子 恭之
防衛大臣 小泉進次郎
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二十二号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十九条、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十条及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第三百二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正)
第一条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「六百六十九円」を「六百八十三円」に改める。
(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第二条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「千九円」を「千三十円」に改め、同条第二号中「七百五十四円」を「七百七十円」に改め、同号第三号中「二千六十六円」を「二千百十円」に改め、同条第四号中「六十円」を「六十二円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「千九百八十五円」を「二千百十三円」に改める。
第二条中「千九百八十五円」を「二千百十三円」に「三千九百九十三円」を「四千二百四十四円」に改める。
第三条中「二千八円」を「二千百三十一円」に改める。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第四条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第四百四十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「二千六百六十二円」を「二千七百二十四円」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第五条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第四百四十一号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「二千八百十円」を「二千二百三十一円」に改める。
府令・省令
○財内閣府、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省
厚生労働省、農林水産省 令第一号
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四項並びに第六条第一項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月六日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (顧客等の本人特定事項の確認方法) | ||
| 第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 | ||
| 一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか | ||
| イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち、同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)であって、氏名、住居、生年月日を記載したもの | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (顧客等の本人特定事項の確認方法) | [同上] | |
| 第六条 [同上] | ||
| 一 [同上] | ||
| イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる |
附則
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
一 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 令和七年度分として負担する負担金
二 第二条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 令和七年度分として交付する交付金
三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 令和七年度分として交付する事務費
四 第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和七年度分として交付する交付金
五 第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和七年度分として交付する交付金
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
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