政令
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月十八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十四号
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第四項、第六条第二項第四号、第二十条第一項及び第五十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表二の一のイ中(7)を(8)とし、(6)を(7)とし、(5)を(6)とし、(4)の次に次のように加える。
| (5) セリん科 |
| 1 Olapio johnstoni (オカヒビ) | 令和8年3月5日 |
| 別表第二の表二の第一のロの(1)の1の項中「レッカーパンダ」を「ニシレッサーパンダ」に改め、同表第二の表二の第一のロの(1)に次の一項を加える。 |
| 2 Aliurus styani (ヒガシレッサーパンダ) | 平成7年2月16日 |
| 別表第二の表二の第一のロ中(5)を削り、同表第二の表二の第一のロの(6)の1の項中「Monachus属(モンクアザラシ属)全種」を「全てのMonachus属(モンクアザラシ属)に属する種のうち Monachus tropicalis (カリブモンクアザラシ)以外のもの」に改め、同表第二の表二の第一のロの(9)に次の一項を加える。 |
| 2 Neomonachus属(ハワイモンクアザラシ属)全種 | 昭和55年11月4日 |
| 別表第二の表二の第一のロ中(6)を(5)とし、(7)を(6)とし、(8)を(7)とする。 |
| 別表第二の表二の第一のハの(2)中2の項を3の項とし、1の項の次に次の一項を加える。 |
| 2 Balaenoptera ricei (ライス クジラ) | 令和8年3月5日 |
| 別表第三の表二の第一のトの(3)中24の項を25の項とし、1の項から23の項までを一項ずつ繰り下げ、同表第二の表二の第一のトの(3)に1の項として次の一項を加える。 |
| 1 Cercocebus chrysogaster (ゴールデンマンガベイ) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一のイのフの(1)の2の項中「Loxodonta africana (アフリカゾウ)」を「Loxodonta属(アフリカゾウ属)全種」に改める。
別表第二の表二の第一の二のヘの(1)中6の項を8の項とし、5の項を7の項とし、4の項を6の項とし、3の項の次に次の二項を加える。
| 4 Gyps africanus (コシジロハゲワシ) | 令和8年3月5日 |
| 5 Gyps rueppelli (マダラハゲワシ) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一の二のリ中(9)を(10)とし、(2)から(8)までを(3)から(9)までとし、(1)の次に次のように加える。
| (2) ほおじろ科 |
| 1 Sporophila maximiliani (オオハンゴウソウリ) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一の三のハの(2)に次の一項を加える。
| 6 Caribicus warreni (クレギヤリクイグアナ) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一の三のハの(6)中3の項を5の項とし、2の項を4の項とし、1の項を2の項とし、同項の次に次の一項を加える。
| 3 Conolophus属 (オオイグアナ属) 全種 | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一の三のハの(6)に1の項として次の一項を加える。
| 1 Amblyrhynchus cristatus (ウミイグアナ) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一の三のニの(4)中1の項を3の項とし、同項の前に次の二項を加える。
| 1 Bitis harenna (ヘルマウンテンアダー) | 令和8年3月5日 |
| 2 Bitis parviocula (エチオピアアダー) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第一の三のホの(8)中11の項を12の項とし、7の項から10の項までを一項ずつ繰り下げ、6の項の次に次の一項を加える。
| 7 Kinixys homeana (ホームセオウガメ) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第二の(8)中10の項を11の項とし、2の項から9の項までを一項ずつ繰り下げ、1の項の次に次の一項を加える。
| 2 Euphorbia ambovimbensis (鉄甲丸) | 令和8年3月5日 |
別表第二の表二の第二の(旧)の7の項中「Aloe compressa var. rugosquamosa (アロエ・コンプレッサ変種ルゴスクワモサ)」を削る。
別表第二の表二の第二の(旧)中16の項を削り、17の項を16の項とし、18の項を17の項とし、同項の次に次の一項を加える。
| 18 Aloe rugosquamosa (アロエ・ルゴスクワモサ) | 平成7年2月16日 |