政令令和7年1月24日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第一六号
発令機関厚生労働省

号外第 14 号

令和7年1月24日金曜日

官 報

(号  外)

本号で公布された法令のあらまし

◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六号)(厚生労働省)

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五六条の三第二項の政令で定める法人として国立大学法人長崎大学を定めることとした。(本則関係)

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