◇船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二十一号)(国土交通省)
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行期日は、令和八年五月十三日とする。ただし、同法第一条中船員法第百十七条の二から第百十七条の四までの改正規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。
◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(政令第二十二号)
(厚生労働省)
第1 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正
国民健康保険組合に対して国が負担する事務費負担金(介護納付金の納付に係るものを除く。)の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を六百六十九円から六百八十三円に改定する。(第一条第二項第一号関係)
第2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
1 市町村に交付する基礎年金等事務費交付金の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を千九円から千三十円に、受給権者一人当たりの基準額を七百五十四円から七百七十円に、保険料免除者一人当たりの基準額を二千六十六円から二千百十円に改定する。(第一条第一号~第三号関係)
2 市町村に交付する福祉年金事務費交付金の算定基礎となる福祉年金の受給権者一人当たりの基準額を六十円から六十二円に改定する。(第一条第四号関係)
第3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
1 都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を千九百八十五円から二千百十三円に改定する。(第一条第一号関係)
2 指定都市に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を三千九百九十三円から四千二百四十四円に改定する。(第二条関係)
3 市町村に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を二千八円から二千百三十一円に改定する。(第三条関係)
第4 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
市町村に交付する特別障害給付金事務費交付金の算定基礎となる特定障害者一人当たりの基準額を二千六百六十二円から二千七百二十四円に改定する。(本則関係)
第5 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
市町村に交付する年金生活者支援給付金事務費交付金の算定基礎となる年金生活者支援給付金の支給の認定の請求一件当たりの基準額を二千百八十円から二千二百三十一円に改定する。(本則第一号関係)
第6 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
政令
船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二十一号
船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
船員法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年五月十三日とする。ただし、同法第一条中船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十七条の二から第百十七条の四までの改正規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子 恭之
防衛大臣 小泉進次郎