政令第二十号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月四日
内閣総理大臣 高市早苗
内閣は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推
進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改
正する。
目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十条・第二十一条」に
改める。
第十一条第二項第九号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益
信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第十六条第二項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル
法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があつた場合において」を「第五十六
条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律第三十三条第三項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新
受託者が就任したとき」に改める。
第十八条を削る。
第十九条第二項を削り、同条を第十八条とする。
第二十条中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第十九条とし、第五章中第二十一条を第二十条
とし、第二十二条を第二十一条とする。
附則
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
経済産業大臣 赤澤亮正
環境大臣 石原宏高
内閣総理大臣 高市早苗