第十条第二項中「において」の下に「売却マンション(法第二条第一項第二十一号に規定する売却マ
ンションをいう。)及びその敷地について」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、
第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 第三項の場合において、除却敷地売却マンション(法第二条第一項第二十二号に規定する除却敷
地売却マンションをいう。次条第一項において同じ。)及びその敷地について二以上の登記の登記事
項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
一 建物の表題部の変更の登記
二 所有権の移転の登記の申請
三 地上権又は賃借権の移転の登記の申請
四 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
4 第一項の場合において、売却敷地(法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地をいう。)につ
いて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従つて登記事項に順
序を付するものとする。
一 所有権の移転の登記の申請
二 地上権又は賃借権の移転の登記の申請
三 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
第十六条を第二十条とする。
第十五条第一項中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第十四条中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に、「及び第十二条第二項」を「から第四項ま
で及び第十六条第二項」に改め、同条を第十八条とし、第十三条を第十七条とし、第十二条を第十六
条とし、第十一条を第十五条とし、第十条の次に次の四条を加える。
(除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請)
第十一条 マンション除却敷地売却事業(法第二条第一項第十九号に規定するマンション除却敷地売
却事業をいう。)を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失
の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請をする場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と
併せて登記所に提供しなければならない。
(補償金支払手続開始の登記)
第十二条 法第百六十三条の三十三第一項の規定による補償金支払手続開始の登記の申請をする場合
には、法第百六十三条の十三第一項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記
所に提供しなければならない。
2 法第百六十三条の三十三第五項の規定による補償金支払開始の登記の抹消の申請をする場合に
は、法第百六十三条の三十五第五項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所
に提供しなければならない。
(権利消滅期日後の登記の申請)
第十三条 法第百六十三条の四十三第一項の規定によつてする登記の申請は、同一の登記所の管轄に
属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2 前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百六十三
条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画
及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(除却マンションの滅失の登記の申請)
第十四条 マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第二条第一項第二十六号に規定
する除却マンションをいう。)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければなら
ない。
2 前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と
併せて登記所に提供しなければならない。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
法務大臣 平口洋
内閣総理大臣 高市早苗