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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月4日
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
内閣
令番号
政令第二十号
発令機関
内閣
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月4日
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◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二十号)(環境省)
1 旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正 (1) 国際協力排出削減量の信託の記録手続について、旧公益信託法の規定を新公益信託法の規定に改める。(第十一条関係) (2) 受託者の変更について、旧公益信託法の規定を削り、新公益信託法の受託者の任務終了事由の追加に伴う規定の整備を行う。(第十六条関係) (3) 嘱託による信託の記録の変更について、公益信託法の全部改正により廃止された主務官庁制の規定を削る。(第十八条及び第十九条関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、新公益信託法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係) (2) その他所要の改正を行う。
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