政令令和8年3月4日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月4日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二十号)(環境省)
1 旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正 (1) 国際協力排出削減量の信託の記録手続について、旧公益信託法の規定を新公益信託法の規定に改める。(第十一条関係) (2) 受託者の変更について、旧公益信託法の規定を削り、新公益信託法の受託者の任務終了事由の追加に伴う規定の整備を行う。(第十六条関係) (3) 嘱託による信託の記録の変更について、公益信託法の全部改正により廃止された主務官庁制の規定を削る。(第十八条及び第十九条関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、新公益信託法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係) (2) その他所要の改正を行う。
政令
読み込み中...
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令