○マンションの建替え等の円消化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(一九)
○地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(一〇)
〔省令〕
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働二〇)
○二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令(経済産業五)
〔その他告示〕
○食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を設置した件(厚生労働六二)
○食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を廃止した件(同六三)
○食品衛生法に基づく登録検査機関の登録事項変更の件(同六四)
○食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査業務の休止を許可した件(同六五)
○保安林の指定をする件(農林水産二七九~二八六)
○海上における射撃訓練を実施する件(防衛五九~六二)
○都市計画に関する件(関東地方整備局五六、五七)
○都市計画に関する件(中部地方整備局一五~一七)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
内閣 内閣府
〔叙位・叙勲〕
〔皇室事項〕
〔官庁報告〕
官庁事項
登録生存講習機関の登録に関する公示(国土交通省)
登録消火講習機関の登録に関する公示(同)
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
労働
最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示一)
日本国に帰化を許可する件(法務省告示配三五)
〔公告〕
諸事項
官庁
社会保険労務士懲戒処分関係
裁判所
相続、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
会社その他
本号で公布された
法令のあらまし
◇マンションの建替え等の円消化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(政令第十九号)(法務省)
1 題名の改正
題名を「マンションの再生等の円消化に関する法律による不動産登記に関する政令」に改める。(題名関係)
2 各事業を施行又は実施する者による代位登記
マンション再生事業を施行する者、マンション等売却事業を実施する者又はマンション除却事業を実施する者は、それぞれマンション再生事業の施行、マンション等売却事業の実施又はマンション除却事業の実施のため必要があるときは、不動産の表題登記等を所有者等に代わって申請することができるものとする。(第二条関係)
3 マンション再生事業に関する登記
(1) 権利変換手続開始の登記を申請する場合には、都道府県知事からマンション再生事業を施行する組合の設立等が認可された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第四条第一項関係)
(2) マンション更新事業を施行する者は、権利変換期日後の土地に関する権利についての登記の申請と同時に、区分建物について敷地権の登記がある更新前マンションについて、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないものとする。(第五条第四項関係)
(3) マンション更新事業を施行する者は、更新前マンションが消滅したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第六条関係)