府省令令和8年3月3日

構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.1

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九号
省庁内閣府

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構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月3日|p.1

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府 令
○内閣府令第九号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第十項、第三十五条及び別表第二十五号の規定に基づき、内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三日
内閣総理大臣 高市 早苗
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構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第1頁
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