府省令令和6年12月27日

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第九号
省庁内閣府

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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年12月27日|p.18

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○内閣府令第九号 国土交通省令第九号
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項及び第二項の規定に基づき、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十二月二十七日 内閣総理大臣 石破茂 国土交通大臣 中野洋昌
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)附則第三項及び第四項において「住宅品質確保法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。 第一条中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、第十六号を第十五号とする。
第七条第二項第五号ただし書中「第二号」の下に「若しくは同法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号」を加える。
別記第六号様式、別記第十号様式及び別記第十一号様式中「[正]」を削る。
附則 (施行期日) 1 この命令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 3 この命令の施行の日前に交付されたこの命令による改正前の住宅品質確保法施行規則第一条各号に掲げる事項が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価書(以下この項において単に「住宅性能評価書」という。)は、この命令による改正後の住宅品質確保法施行規則第一条各号に掲げる事項が記載された住宅性能評価書とみなす。 4 この命令の施行の日前に交付されたこの命令による改正前の住宅品質確保法施行規則別記第六号様式及び別記第十一号様式による通知書並びに別記第十号様式による検査報告書は、この命令による改正後の住宅品質確保法施行規則別記第六号様式及び別記第十一号様式による通知書並びに別記第十号様式による検査報告書とみなす。
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第18頁
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