府省令令和6年11月29日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

号外p.96

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九号
省庁内閣府

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和6年11月29日|p.96

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労働金庫代理業者である法人の役
員が営んでいる事業の変更
[項を削る。]
理由書
一新たに事業を営む場
合には、当該事業の種
二事業を廃止した場合
には、廃止した事業の
種類
三事業の内容を変更し
た場合には、当該変更
の内容
四変更年月日
別紙様式第11号(第122条第1項第6号及び第147条第1項関係) [略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別紙様式第11号(第122条第6号及び第147条第1項関係) [同上]
[同上]
附則
(施行期日)
第一条この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうちこの命令の規定による改正前の労働金庫法施行規則第百二十条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれこの命令の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新労働金庫法施行規則第八十三条第二項第二号及び第六項第三号を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
読み込み中...
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第96頁
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