府省令令和6年11月29日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

号外p.96

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九号
省庁内閣府

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

令和6年11月29日|p.96

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内閣府令第九号
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命
令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
内閣総理大臣石破茂
農林水産大臣江藤拓
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
(農業協同組合法及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正)
第一条農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年農林水産省・大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)
第十条法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
[~三略]
改 正 前
(法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)
第十条[同上]
[~三同上]
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 - 第96頁
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