統計表令和8年3月2日

中小企業者等に対する支援措置に関する規定の改正(官報号外)

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.31
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正

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中小企業者等に対する支援措置に関する規定の改正(官報号外)

令和8年3月2日|p.30-31|原文を見る

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(略)
1~3 (略)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
八~十六(略)
十七1|受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第
百四十五号)の規定により振興事業計画の承
認を受けた中小受託事業者等及び委託事業者
2|受託中小企業振興法の規定により特定連携
事業計画の認定を受けた特定中小受託事業者
並びに当該認定に係る特定連携事業を共同で
行う特定会社及び共同事業者
3|取引先に対する支払条件の改善に取り組む
6|地域経済循環創造事業交付金(ローカル1
0,000プロジェクト)を直接又は間接に
その財源の全部又は一部とする間接補助金等
の交付決定を受けた者
7|1から6までに該当しない者であって、新
たに経営多角化、事業転換又は新たな市場へ
の進出を図るもの
(略)
4|輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工そ
の他の物資の流通に係る業務を行う者又はこ
れらの者を構成員とする事業協同組合等
5|道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三
号)に規定する旅客自動車運送事業を経営す
る者又は当該事業を経営する者を構成員とす
る事業協同組合等
中小商業者・サービス
業者・運輸業者等の経
営の近代化及び流通機
構の合理化並びに空き
店舗等の解消を図るこ
と。
(略)受託中小企業の振興を
図るため、価格転嫁及
び取引適正化に取り組
む中小企業者を支援す
ること。
(略)
1~3 (略)
4|受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第
百四十五号)の規定により特定連携事業計画
の認定を受けた連携体を構成する者
5|取引先に対する支払条件の改善に取り組む

6|委託事業者の生産拠点の閉鎖、縮小、発注
内容の見直し又は脱炭素化の取組の要請に伴
い、自らの取引環境の改善に取り組む者
7|「パートナーシップ構築宣言」を公表して
いる者
8|輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の
物資の流通に係る業務を行う者又はこれらの
者を構成員とする事業協同組合等
(新設)
八~十六(略)
(新設)
(新設)(略)
(新設)
5|1から4までに該当しない者であって、新
たに経営多角化、事業転換又は新たな市場へ
の進出を図るもの
(略)
(新設)中小商業者・サービス
業者等の経営の近代化
及び流通機構の合理化
並びに受託中小企業の
振興並びに空き店舗等
の解消を図ること。
○農林水産省告示第二百六十三号 植物防疫法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第十七条第三項の規定に基づき、平成二十八年農林水産省告示第六百八号(テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正す る。 令和八年三月二日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 (略)
二 防除を行う期間 平成二十八年十月二十三日から令和十一年三月三十一日まで
三・四 (略)
附則 この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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中小企業者等に対する支援措置に関する規定の改正(官報号外) - 第30頁
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