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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
政令
令和8年2月27日
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関
内閣
令番号
政令第18号
発令機関
内閣
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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
令和8年2月27日
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政令
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十八号
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号及び第五号の規定に基づき、この政令を制定する。 医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和八年四月一日とし、同条第五号に掲げる規定の施行期日は同年十月一日とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市 早苗
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