令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十六号
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「令和八年二月二十八日」を「令和九年二月二十八日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正