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令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
政令
令和8年2月26日
令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
掲載日
令和8年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
内閣
令番号
政令第十五号
発令機関
内閣
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令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和8年2月26日
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政令
令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年二月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十五号
令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
令和八年一月六日の地震による災害で、鳥取県境港市の区域に係るもの
法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和
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