統計表令和8年2月16日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令に関する保険料前納期間の告示(令和8年2月16日官報号外第32号)

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.21
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AI要点

国民年金保険料の前納期間の特例

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令に関する保険料前納期間の告示(令和8年2月16日官報号外第32号)

令和8年2月16日|p.21

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七保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に平成六年改正法附則第十一条第六項第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第四号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
被保険者の生年月日期 間
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年五月一日まで令和八年三月
昭和三十五年五月二日から昭和三十六年六月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで
昭和三十六年六月二日から昭和三十七年七月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで
昭和三十七年七月二日から昭和三十八年八月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで
昭和三十八年八月二日から昭和三十九年九月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで
昭和三十九年九月二日から昭和四十年十月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで
昭和四十年十月二日から昭和四十一年十一月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで
昭和四十一年十一月二日から昭和四十二年十二月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで
昭和四十二年十二月二日から昭和四十三年一月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで
昭和四十三年一月二日から昭和四十三年二月一日まで前納する月(令和八年三月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで
昭和四十三年二月二日から昭和四十三年三月一日まで前納する月(令和八年三月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで
七保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に平成六年改正法附則第十一条第六項第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第四号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
被保険者の生年月日期 間
昭和三十年四月二日から昭和三十年五月一日まで令和七年三月
昭和三十年五月二日から昭和三十年六月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで
昭和三十年六月二日から昭和三十年七月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで
昭和三十年七月二日から昭和三十年八月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで
昭和三十年八月二日から昭和三十年九月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで
昭和三十年九月二日から昭和三十年十月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで
昭和三十年十月二日から昭和三十年十一月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで
昭和三十年十一月二日から昭和三十年十二月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで
昭和三十年十二月二日から昭和三十一年一月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで
昭和三十一年一月二日から昭和三十一年二月一日まで前納する月(令和七年三月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで
昭和三十一年二月二日から昭和三十一年三月一日まで前納する月(令和七年三月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで
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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令に関する保険料前納期間の告示(令和8年2月16日官報号外第32号) - 第21頁
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