| 七保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に平成六年改正法附則第十一条第六項第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第四号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 |
| 被保険者の生年月日 | 期 間 |
| 昭和三十一年四月二日から昭和三十二年五月一日まで | 令和八年三月 |
| 昭和三十五年五月二日から昭和三十六年六月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで |
| 昭和三十六年六月二日から昭和三十七年七月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで |
| 昭和三十七年七月二日から昭和三十八年八月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで |
| 昭和三十八年八月二日から昭和三十九年九月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで |
| 昭和三十九年九月二日から昭和四十年十月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで |
| 昭和四十年十月二日から昭和四十一年十一月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで |
| 昭和四十一年十一月二日から昭和四十二年十二月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで |
| 昭和四十二年十二月二日から昭和四十三年一月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで |
| 昭和四十三年一月二日から昭和四十三年二月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで |
| 昭和四十三年二月二日から昭和四十三年三月一日まで | 前納する月(令和八年三月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで |