相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都千代田区神田紺屋町四〇番地、最
後の住所大阪府和泉市池田下町一八四一番地
の六
被相続人 亡 水谷 徹
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
大阪市北区西天満四丁目六番三号ヴェール
中之島北一一〇一号室
相続財産清算人 弁護士 成田由岐子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍兵庫県三田市末吉二二一番地、最後の住
所兵庫県三田市末吉二二一番地
被相続人 亡 鈴木 忍子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
兵庫県神戸市中央区海岸通三番地シップ神
戸海岸ビル九階 しきしま法律事務所
相続財産清算人 弁護士 伊藤 彌
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県倉敷市阿知一丁目四三二番地、最
後の住所岡山県倉敷市早高六六五番地二
被相続人 亡 藤原 春夫
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
岡山県総社市中央二丁目五番一〇号マルセ
ンビル二階南 総社法律事務所
相続財産清算人 弁護士 岡田 孝文
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍宮崎県日南市大字隈谷内一二〇九番地、
最後の住所広島市安佐南区八木六丁目二五番
一〇号
被相続人 亡 川崎 安男
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年四月一
日までに請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
広島市中区上幟町二番三一―三〇四号杉原
和巳司法書士事務所
相続財産清算人 司法書士 杉原 和巳
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥三八八
番地、最後の住所福岡県大野城市錦町三丁目
一番二二一四〇三号 ヴィルヌーブ春日原
被相続人 亡 埜 正義
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
山口県周南市緑町一丁目四七番地 美重ビ
ル二階
相続財産清算人 弁護士 山田 貴之
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県鞍手郡小竹町大字赤地八一四番
地、最後の住所福岡県鞍手郡小竹町大字赤地
八一四番地
被相続人 亡 野上あけみ
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
北九州市八幡西区里中一丁目八十一 アネ
スト里中三〇五号
相続財産清算人 司法書士 山田 泉
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県福津市福間南一丁目四一一番地、
最後の住所福岡県福岡市東区松島一丁目二四
番一九号
被相続人 亡 森 繁隆
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
福岡市中央区舞鶴三丁目六番二三号サンハ
イツ舞鶴三〇五号
相続財産清算人 司法書士 村田 圭亮
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍宮崎県えびの市大字原田三五〇九番地
一、最後の住所宮崎県えびの市大字原田三九
番地一六
被相続人 亡 朝留 秀一
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
宮崎県小林市細野四七四番地一二階
相続財産清算人 弁護士 坂巻 道生
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍沖縄県那覇市字上間二一二番地一、最後
の住所本籍に同じ 被相続人 亡 嘉手納幸子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
沖縄県那覇市久茂地一丁目二番二〇号OTV
国和プラザ八〇五 弁護士法人那覇綜合
相続財産清算人 弁護士 伊東幸太朗
所有者不明土地管理人による供託公告
非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、
次のとおり供託しました。
一 対象土地
(一) 茨城県つくば市栗原字乾島一一三三番
(二) 茨城県つくば市栗原字乾島一一三二番二
(三) 茨城県つくば市栗原字栗原四八〇三番
二 供託所 水戸地方法務局土浦支局
三 供託番号 令和七年度金第四八八号
四 供託金額 六、七二六、一〇二円