その他令和8年1月30日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(水谷徹、鈴木忍子、藤原春夫、川崎安男、埜正義、野上あけみ、森繁隆、朝留秀一、嘉手納幸子)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.134
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(水谷徹、鈴木忍子、藤原春夫、川崎安男、埜正義、野上あけみ、森繁隆、朝留秀一、嘉手納幸子)

令和8年1月30日|p.134

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都千代田区神田紺屋町四〇番地、最 後の住所大阪府和泉市池田下町一八四一番地 の六 被相続人 亡 水谷 徹 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 大阪市北区西天満四丁目六番三号ヴェール 中之島北一一〇一号室 相続財産清算人 弁護士 成田由岐子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県三田市末吉二二一番地、最後の住 所兵庫県三田市末吉二二一番地 被相続人 亡 鈴木 忍子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 兵庫県神戸市中央区海岸通三番地シップ神 戸海岸ビル九階 しきしま法律事務所 相続財産清算人 弁護士 伊藤 彌 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県倉敷市阿知一丁目四三二番地、最 後の住所岡山県倉敷市早高六六五番地二 被相続人 亡 藤原 春夫 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 岡山県総社市中央二丁目五番一〇号マルセ ンビル二階南 総社法律事務所 相続財産清算人 弁護士 岡田 孝文 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍宮崎県日南市大字隈谷内一二〇九番地、 最後の住所広島市安佐南区八木六丁目二五番 一〇号 被相続人 亡 川崎 安男 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年四月一 日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 広島市中区上幟町二番三一―三〇四号杉原 和巳司法書士事務所 相続財産清算人 司法書士 杉原 和巳 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥三八八 番地、最後の住所福岡県大野城市錦町三丁目 一番二二一四〇三号 ヴィルヌーブ春日原 被相続人 亡 埜 正義 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 山口県周南市緑町一丁目四七番地 美重ビ ル二階 相続財産清算人 弁護士 山田 貴之 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県鞍手郡小竹町大字赤地八一四番 地、最後の住所福岡県鞍手郡小竹町大字赤地 八一四番地 被相続人 亡 野上あけみ 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 北九州市八幡西区里中一丁目八十一 アネ スト里中三〇五号 相続財産清算人 司法書士 山田 泉 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県福津市福間南一丁目四一一番地、 最後の住所福岡県福岡市東区松島一丁目二四 番一九号 被相続人 亡 森 繁隆 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 福岡市中央区舞鶴三丁目六番二三号サンハ イツ舞鶴三〇五号 相続財産清算人 司法書士 村田 圭亮 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍宮崎県えびの市大字原田三五〇九番地 一、最後の住所宮崎県えびの市大字原田三九 番地一六 被相続人 亡 朝留 秀一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 宮崎県小林市細野四七四番地一二階 相続財産清算人 弁護士 坂巻 道生 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍沖縄県那覇市字上間二一二番地一、最後 の住所本籍に同じ 被相続人 亡 嘉手納幸子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月三十日 沖縄県那覇市久茂地一丁目二番二〇号OTV 国和プラザ八〇五 弁護士法人那覇綜合 相続財産清算人 弁護士 伊東幸太朗 所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一 対象土地 (一) 茨城県つくば市栗原字乾島一一三三番 (二) 茨城県つくば市栗原字乾島一一三二番二 (三) 茨城県つくば市栗原字栗原四八〇三番 二 供託所 水戸地方法務局土浦支局 三 供託番号 令和七年度金第四八八号 四 供託金額 六、七二六、一〇二円
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(水谷徹、鈴木忍子、藤原春夫、川崎安男、埜正義、野上あけみ、森繁隆、朝留秀一、嘉手納幸子) - 第134頁
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