その他令和8年1月30日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(宇賀神茂)(13件)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.132
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(宇賀神茂)(13件)

令和8年1月30日|p.132

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍栃木県鹿沼市緑町一丁目二番、最後の住 所八イツ一〇七 被相続人 亡 宇賀神 茂 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 栃木県宇都宮市西三丁目四番二四号 石神 法律事務所 相続財産清算人 弁護士 石神 知也
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県羽生市大字稲子一二九八番地、最 後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 大澤 清子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 埼玉県熊谷市宮町二丁目四二番地熊谷ビル 五階落合・高野法律事務所 相続財産清算人 弁護士 高野 洋明
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県ふじみ野市桜ケ丘三丁目三五番、 最後の住所埼玉県ふじみ野市桜ケ丘三丁目三 五番三五号 被相続人 亡 池内 利通 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。
令和八年一月三十日 埼玉県富士見市大字上南畑二〇四九番地 若野法律事務所 相続財産清算人 弁護士 若野 滋男
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都品川区中延六丁目一番、最後の住 所東京都大田区南六郷一丁目二一番一九号 被相続人 亡 成田 慶治
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。 令和八年一月三十日 事務所東京都港区赤坂四丁目七番一五号陽 栄光和ビル五階 光和総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 中澤 雄仁
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都豊島区上池袋四丁目二三一〇番 地、最後の住所東京都府中市本町二丁目一八 番地の一朝日シティパリオ府中七〇五 被相続人 亡 山田 秀子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年三月三 十一日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年一月三十日 東京都中野区中野五丁目六七番六号ビジネ スハイツ中野七階七〇五号室慶福法律事務 所 相続財産清算人 弁護士 金子 玄
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都練馬区春日町二丁目二四五四番 地、最後の住所東京都東村山市青葉町三丁目 二三番地二八 被相続人 亡 瀧川 隆則 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年三月三 十一日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年一月三十日 事務所東京都八王子市明神町二丁目三七番 六号文秀ビル五階 弁護士法人ひまわり パートナーズ八王子ひまわり法律事務所 相続財産清算人 弁護士 古川健太郎
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都葛飾区新小岩三丁目二八番、最後 の住所東京都葛飾区新小岩三丁目二八番一号 被相続人 亡 浜野 友子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年三月三 十一日までに請求の申出をして下さい。右期間 内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年一月三十日 事務所東京都千代田区平河町二丁目一六番 六号jevビル九階 隼町法律事務所 相続財産清算人 弁護士 高橋 正樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍石川県珠洲市大谷町三字七二番地、最後 の住所東京都豊島区池袋四丁目九番五一四〇 三号 被相続人 亡 上 良親 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。
令和八年一月三十日 東京都新宿区新宿三丁目八番一号新宿セブ ンビル六〇五号大畑法律事務所 相続財産清算人 弁護士 大畑 雅義
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目三番、 最後の住所川崎市多摩区栗谷二丁目六番六号 コスモⅡ C棟 被相続人 亡 山本 和久 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 神奈川県川崎市川崎区東田町八番地バレー ル三井ビルディング一一階一一〇一号室 川崎ひかり法律事務所 相続財産清算人 弁護士 畑 裕士
相続債権者受遺者への請求申出の催告
国籍韓国、最後の住所神奈川県横浜市栄区野 七里一丁目六番一号上郷苑 被相続人 亡 金 鍾熙(通称武田浩二) 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 神奈川県横浜市中区本町一丁目四番地 プライムメゾン横浜日本大通三階 相続財産清算人 弁護士 徳田 暁
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県茅ヶ崎市菱沼一丁目七八四番地 六、最後の住所神奈川県茅ヶ崎市菱沼一丁目 四番五〇号 被相続人 亡 須藤 武史 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目六番地 M・P・S関内五〇七号室 相続財産清算人 弁護士 河合 秀樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市緑区寺山町三五八番地、 最後の住所神奈川県横浜市緑区寺山町七一三 番地一 被相続人 亡 本橋 健一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目六番地 M・P・S関内五〇七号室 相続財産清算人 弁護士 河合 秀樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目一五九 四番地、最後の住所横浜市鶴見区岸谷三丁目 一四番一八号 被相続人 亡 矢部 紘子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年一月三十日 横浜市中区相生町一一一八光南ビル四Fー B号室 相続財産清算人 弁護士 石山 晃成
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(宇賀神茂)(13件) - 第132頁
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