その他令和8年1月30日
相続債権者受遺者への請求申出の催告(宇賀神茂)(13件)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.132
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(宇賀神茂)(13件)
令和8年1月30日|p.132
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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍栃木県鹿沼市緑町一丁目二番、最後の住
所八イツ一〇七 被相続人 亡 宇賀神 茂
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
栃木県宇都宮市西三丁目四番二四号 石神
法律事務所
相続財産清算人 弁護士 石神 知也
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県羽生市大字稲子一二九八番地、最
後の住所本籍に同じ
被相続人 亡 大澤 清子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
埼玉県熊谷市宮町二丁目四二番地熊谷ビル
五階落合・高野法律事務所
相続財産清算人 弁護士 高野 洋明
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍埼玉県ふじみ野市桜ケ丘三丁目三五番、
最後の住所埼玉県ふじみ野市桜ケ丘三丁目三
五番三五号 被相続人 亡 池内 利通
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し
ます。
令和八年一月三十日
埼玉県富士見市大字上南畑二〇四九番地
若野法律事務所
相続財産清算人 弁護士 若野 滋男
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都品川区中延六丁目一番、最後の住
所東京都大田区南六郷一丁目二一番一九号
被相続人 亡 成田 慶治
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し
ます。
令和八年一月三十日
事務所東京都港区赤坂四丁目七番一五号陽
栄光和ビル五階 光和総合法律事務所
相続財産清算人 弁護士 中澤 雄仁
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都豊島区上池袋四丁目二三一〇番
地、最後の住所東京都府中市本町二丁目一八
番地の一朝日シティパリオ府中七〇五
被相続人 亡 山田 秀子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年三月三
十一日までに請求の申出をして下さい。右期間
内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年一月三十日
東京都中野区中野五丁目六七番六号ビジネ
スハイツ中野七階七〇五号室慶福法律事務
所 相続財産清算人 弁護士 金子 玄
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都練馬区春日町二丁目二四五四番
地、最後の住所東京都東村山市青葉町三丁目
二三番地二八 被相続人 亡 瀧川 隆則
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年三月三
十一日までに請求の申出をして下さい。右期間
内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年一月三十日
事務所東京都八王子市明神町二丁目三七番
六号文秀ビル五階 弁護士法人ひまわり
パートナーズ八王子ひまわり法律事務所
相続財産清算人 弁護士 古川健太郎
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都葛飾区新小岩三丁目二八番、最後
の住所東京都葛飾区新小岩三丁目二八番一号
被相続人 亡 浜野 友子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年三月三
十一日までに請求の申出をして下さい。右期間
内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年一月三十日
事務所東京都千代田区平河町二丁目一六番
六号jevビル九階 隼町法律事務所
相続財産清算人 弁護士 高橋 正樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍石川県珠洲市大谷町三字七二番地、最後
の住所東京都豊島区池袋四丁目九番五一四〇
三号 被相続人 亡 上 良親
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し
ます。
令和八年一月三十日
東京都新宿区新宿三丁目八番一号新宿セブ
ンビル六〇五号大畑法律事務所
相続財産清算人 弁護士 大畑 雅義
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県川崎市川崎区浜町一丁目三番、
最後の住所川崎市多摩区栗谷二丁目六番六号
コスモⅡ C棟 被相続人 亡 山本 和久
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
神奈川県川崎市川崎区東田町八番地バレー
ル三井ビルディング一一階一一〇一号室
川崎ひかり法律事務所
相続財産清算人 弁護士 畑 裕士
相続債権者受遺者への請求申出の催告
国籍韓国、最後の住所神奈川県横浜市栄区野
七里一丁目六番一号上郷苑
被相続人 亡 金 鍾熙(通称武田浩二)
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
神奈川県横浜市中区本町一丁目四番地
プライムメゾン横浜日本大通三階
相続財産清算人 弁護士 徳田 暁
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県茅ヶ崎市菱沼一丁目七八四番地
六、最後の住所神奈川県茅ヶ崎市菱沼一丁目
四番五〇号 被相続人 亡 須藤 武史
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
神奈川県横浜市中区住吉町一丁目六番地
M・P・S関内五〇七号室
相続財産清算人 弁護士 河合 秀樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市緑区寺山町三五八番地、
最後の住所神奈川県横浜市緑区寺山町七一三
番地一 被相続人 亡 本橋 健一
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
神奈川県横浜市中区住吉町一丁目六番地
M・P・S関内五〇七号室
相続財産清算人 弁護士 河合 秀樹
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目一五九
四番地、最後の住所横浜市鶴見区岸谷三丁目
一四番一八号 被相続人 亡 矢部 紘子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年一月三十日
横浜市中区相生町一一一八光南ビル四Fー
B号室
相続財産清算人 弁護士 石山 晃成
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