その他令和8年1月30日

中日本高速道路株式会社 通行料金割引規定(障害者割引、乗合型自動車割引、二輪車定率割引)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.95 - p.96
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AI要点

中日本高速道路株式会社が管理する高速道路等における深夜割引(マイレージ登録、コーポレート契約)及びその経過措置の適用条件・割引率等

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中日本高速道路株式会社 通行料金割引規定(障害者割引、乗合型自動車割引、二輪車定率割引)

令和8年1月30日|p.95-96

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⑮ 障害者割引
イ 割引をする自動車
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「手帳」という。)に、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)若しくは当該事務所を設置していない町村又は会社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口において、以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。
(イ) 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、中日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき中日本高速道路株式会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、中日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
なお、上記自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の納付を行おうとする場合は、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードと車載器をともに使用する場合に限る。
また、上記(イ)又は(ロ)の要件を満たす自動車以外の自動車であっても、中日本高速道路株式会社が別に定めるものについては、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより本割引を適用するものとする。ただし、当該自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し通行料金の支払を行おうとする場合は、中日本高速道路株式会社が別に定める方法により通行する場合に限る。
ロ 割引率
割引率は50パーセント以下とする。
⑯ 乗合型自動車(定期路線)割引
イ 割引をする自動車
高速国道を通行する別添1-1に掲げる乗合型自動車のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項に規定する許可を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該許可に係る路線を定期的に運行し、若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行し、その運行区間内の高速国道に設置し、供用されたバス停留所のおおむね80パーセント以上に停車する自動車で、かつ、ETCコーポレートカー
ドを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。)。
ロ 割引率
割引率は30パーセントとする。
⑰ 二輪車定率割引
イ 割引をする自動車
ハに定める期間のうち休日の1日間(ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第16号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、中日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)に、対距離制区間、区間料金制区間及び一般有料道路を、ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車のうち、軽自動車等(ただし、別添1-1若しくは別添1-2に掲げる自動車の種類がイ(ただし、二輪自動車に限る。)又はハで、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。)。
ただし、本割引の適用は、各インターチェンジ相互間の1回の通行のキロ程が80キロメートルを超える場合に限るものとし、各インターチェンジ相互間のキロ程は、別添3、別添5及び別添8のキロ程により算出するものとする。インターチェンジ相互間の経路が複数ある場合のキロ程は、複数経路のうち最も短い経路のキロ程を適用する。
なお、次表に掲げる場合(二以上の場合に該当するときを含む。)は、それぞれの通行に係るキロ程を合算して算出する。
連続して通行する甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に区間料金制区間、新湘南バイパス、西湘バイパス、東富士五湖道路又は小田原厚木道路を含む場合。
第一東海自動車道と東富士五湖道路を、第一東海自動車道の御殿場インターチェンジと東富士五湖道路の須走インターチェンジを経由し連続して通行する場合。
中部横断自動車道を富沢インターチェンジと六郷インターチェンジを経由し連続して通行する場合。
東海北陸自動車道と安房峠道路を、東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェンジを経由し連続して通行する場合。
中央自動車道長野線と安房峠道路を、中央自動車道長野線の松本インターチェンジを経由し連続して通行する場合。
中央自動車道西宮線又は第一東海自動車道と近畿自動車道名古屋亀山線を中央自動車道西宮線又は第一東海自動車道の小牧インターチェンジと近畿自動車道名古屋亀山線の楠ジャンクションを経由し連続して通行する場合。
中央自動車道西宮線と近畿自動車道名古屋亀山線を中央自動車道西宮線の一宮インターチェンジと近畿自動車道名古屋亀山線の清洲ジャンクションを経由し連続して通行する場合。
ロ 割引率等
割引率は37.5パーセントとし、対距離制区間、区間料金制区間及び一般有料道路の通行料金に適用する。
なお、本割引適用後の料金の額は、対距離制区間、区間料金制区間及び一般有料道路の別(ただし、対距離制区間及び一般有料道路を連続して通行する場合は、甲インターチェンジと乙インターチェンジのインターチェンジ相互間の料金の額。)により算出し、それぞれの割引後の算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
また、1.(1)④に定める料金算定の特例を適用する場合は、料金算定の特例を適用した額に本割引を適用する。
ハ 実施する期間
令和7年4月5日から同年11月30日まで。
⑱ 深夜割引(マイレージ登録)
イ 割引をする自動車
①イに掲げる自動車のうち、午後10時から翌午前5時までの間(以下「深夜割引時間帯」という。)に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行する自動車。
ロ 割引率等
料金の額から、走行経路に基づく距離(以下「走行距離」という。)及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次式により算出した率(率を算出するための距離は、別添3に定めるインターチェンジ相互間のキロ程、別添5に定める一般有料道路等のキロ程、別添8に定める二輪車定率割引で用いるキロ程及び中日本高速道路株式会社が別に定めるキロ程(以下「深夜割引キロ程」という。)を用いるものとする。以下⑲から㉑まで同じ。ただし、別添6のうち西湘バイパス及び小田原厚木道路(以下「距離対象外区間」という。)は70パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額(それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。以下「深夜割引後の料金の額」という。)を差し引いた額(ただし、10円を下限とする。)を中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。 $100 - (L1 \div L2 \times W)$ (単位:パーセント)
注 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(深夜割引時間帯毎の走行距離は、中日本高速道路株式会社が深夜割引キロ程に記載するインターチェンジ等を通過した記録等を用いて深夜割引時間帯に走行したものと推計した距離とする。ただし、大型車及び特大車(別添1-1に掲げる自動車の種類がル及びタ、別添1-2に掲げる自動車の種類がヌ及びカを除く。)(以下「大型貨物自動車等」という。)は走行1時間あたり90キロメートルまでの距離(以下「上限距離(大型貨物等)」という。)、大型貨物自動車等以外の自動車は走行1時間あたり105キロメートルまでの距離(以下「上限距離(大型貨物等以外)」という。)とし、深夜割引時間帯の走行時間が4時間を超える場合は、大型貨物自動車等は上限距離(大型貨物等)360キロメートルを下限として上限距離(大型貨物等)から45キロメートルを、大型貨物自動車等以外の自動車は上限距離(大型貨物等以外)420キロメートルを下限として上限距離(大型貨物等以外)から52.5キロメートルを深夜割引時間帯毎に減じるものとする。以下同じ。)(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W : 30
ハ 適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める日以降とする。
⑲ 深夜割引(コーポレート契約)
イ 割引をする自動車
②イに掲げる自動車のうち、深夜割引時間帯に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行する自動車。
ロ 割引率等
本割引適用後の料金の額は、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次式により算出した率(ただし、距離対象外区間は70パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額とし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。(ただし、料金の額から10円を差し引いた額を上限とする。)
$100 - (L1 \div L2 \times W)$ (単位:パーセント)
注 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W : 30
ハ 適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める日以降とする。
⑳ 深夜割引(マイレージ登録)経過措置
イ 割引をする自動車
⑱イに掲げる自動車のうち、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当する自動車。
(イ) 午後10時から1時間を経過するまでの間(以下「経過措置時間帯」という。)に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を流出する自動車(ただし、距離対象外区間においては通行料金の請求を受ける料金所のみを通行する場合は、当該自動車。以下㉑において同じ。)。 (ロ) 走行距離が1,000キロメートルを超える自動車。
ロ 割引率等
料金の額から、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次により算出した率(ただし、距離対象外区間は80パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額(それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。以下「経過措置後の料金の額」という。)を差し引いた額(ただし、10円を下限とする。)を中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
(イ) イ(イ)のみの要件に該当する自動車
$100 - ((L1 - L'1) \times W + L'1 \times W') \div L2$ (単位:パーセント)
注 上記式においてL1、L’1、L2、W、W’は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L’1:経過措置時間帯の走行距離(複数の深夜割引時間帯を跨ぎ走行した場合には、最終の経過措置時間帯の走行距離とする。以下同じ。)(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W : 30
W' : 20
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中日本高速道路株式会社 通行料金割引規定(障害者割引、乗合型自動車割引、二輪車定率割引) - 第95頁
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