(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第三条 寄託者又は証券所持人は、次の各号に掲げる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社
に提出しなければならない。
一 保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。
二 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入れ又は保存に必要な行為をする
とき。
三 外国貨物を保税蔵置場から出庫するとき。
四 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又はこれ
らの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱いについて必要な手続は、寄託者又は証券所
持人において行うものとする。
(保管期間)
第四条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間を超える寄託者又は証券所持人
からの保税蔵置期間の延長請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の証券所持人)
第五条 寄託者又は証券所持人は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取
らなければならない。
2 当会社は、前項により引取りがなされないときは、寄託者又は証券所持人の費用で受寄物を保税
を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当会社は、第一項により引取りがなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更
することができる。
(収容貨物の料金)
第六条 寄託者又は証券所持人は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、
立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金を遅滞なく当会社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第七条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充て
られた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこ
れらに対する延滞金の支払いを受け、なお不足があるときは、寄託者又は証券所持人に請求する。
2 前項の規定は、当会社が寄託者又は証券所持人に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げ
ない。
(収容解除手続)
第八条 寄託者又は証券所持人は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の
承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第九条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者又は証券所持人は、
遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当
会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還
する。
(延滞金)
第十条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者又は証
券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から年十四・六パーセントの割合を乗じて
計算した利息を請求する。
(免責事項)
第十一条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。
一 税関が行う検査、収容その他の税関が行う措置により受寄物に関し生じた損害
二 税関の収容後、公売その他の諸手続により寄託者又は証券所持人の受けることのある損害