その他令和8年1月30日

冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.125
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冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項

令和8年1月30日|p.125

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(再寄託物の責任) 第四十五条 当会社は、第二十二条の規定により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第四十六条 次に掲げる損害については、当会社は、その責任を負わない。 一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令・処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害 二 不可抗力による火災によって生じた損害 三 寄託者又は証券所持人に対して行う引取りの請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(内容不検査貨物に関する免責)
第四十七条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と証券の記載内容との不一致については、責任を負わない。この場合においては、受寄物の内容を検査しない旨を証券面に表示する。
(賠償額の算定)
第四十八条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価若しくは発生の時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。 2 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受寄物に対する既発生料金の総額を限度とする。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第四十九条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、寄託者が算定した滅失又は損傷前におけるその受寄物の価額の全部を寄託者又は証券所持人に賠償したときは、当会社は、寄託者又は証券所持人がその受寄物について有する一切の権利を取得する。
2 当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物について、売却、廃棄その他の任意の方法で処分することができる。 3 寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用について、当会社に対して請求することができない。
(引渡しによる責任の消滅)
第五十条 当会社は、寄託者(寄託者の代理人(受領に係るものに限る。)を含む。)又は証券所持人が留保しないで寄託物を受け取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、その貨物の損害について責任を負わない。 (寄託者の賠償責任) 第五十一条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠陥により生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
(引取遅延による損害)
第五十二条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき貨物の引取りが遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。 (違約金)
第五十三条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日まで又は予約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第九章
保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払い)
第五十四条 寄託者又は証券所持人は、当会社が国土交通大臣に届け出た冷蔵倉庫保管料及び冷蔵倉庫荷役料その他の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十四条の保管期間満了の日までに支払わなければならない。 2 寄託者又は証券所持人が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに期限の利益を喪失するとともに、全ての債務を直ちに当会社へ支払わなければならない。 一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他の法的整理手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。 三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが発生したとき。 四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。 五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。 六 合併によらないで解散したとき。 七 本約款の規定に著しく違反したとき(本約款の規定に違反し、当会社からの催告がなされても相当期間内に違反が解消されないときを含む。)。 八 寄託物を全量出庫しようとするとき。
3 寄託者又は証券所持人は、証券の発行、分割又は書換を請求するときは、当会社が国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第五十五条 寄託者又は証券所持人は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第五十六条 当会社は、料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第五十七条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者又は証券所持人に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特約条項
当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定によるほか、冷蔵倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(証券)
第二条 当会社は、外国貨物に対して交付する証券には保税の旨を表示する。 2 外国貨物に対して証券が発行されている場合において、当該貨物が内国貨物となったとき又は税関に収容されたときは、証券所持人は、その証券を当会社に提出しなければならない。
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冷蔵倉庫寄託約款及び特約条項 - 第125頁
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