その他令和8年1月30日

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等に係る現金出納官吏等の指定

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.107
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等に係る現金出納官吏等の指定

令和8年1月30日|p.107

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第四十四条各号に規定する現金法務省刑事施設の歳入歳出外現金出納官吏
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第二条第三号に規定する給付資金[略][略]
少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第六十四条各号に規定する現金法務省少年院の歳入歳出外現金出納官吏
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第四十五条各号に規定する現金法務省少年鑑別所の歳入歳出外現金出納官吏
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第四十二条第一項及び第二項並びに第四十九条の規定により保管する現金[略][略]
[略][略][略]
備考表中の「」の記載は注記である。
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等に係る現金出納官吏等の指定 - 第107頁
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