様式第25の13(第七十六条の三十関係)
許可しない旨の通知書
第
年
月
号
日
申請者
殿
特定行政庁
印
別添の許可申請書及び添付図書に記載の計画については、下記の理由によりマンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第1項の規定による許可をしないこととしましたので、通知します。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。また、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
を被告として(訴訟において を代表する者は となります。)、処分の取消しの訴えを提起することがで
きます(なお、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、当該処分の取消しの訴えは、当該裁決を経た後でなければ、提起することができません。(①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときを除きます。)。
(理由)
別記様式第二十六中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改める。
別記様式第二十八中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則」を「マンションの再
生等の円滑化に関する法律施行規則」に改める。
第二条
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第七条
建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十七 (略)
三十八 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)
の施行に関すること。
三十九~四十四 (略)
第八十四条
都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十五 (略)
十六 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十七~二十四 (略)