その他令和8年1月30日

建築物別概要の記入要領(官報号外)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.95 - p.97
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建築物別概要の記入要領(官報号外)

令和8年1月30日|p.95-97

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(第三面) 建築物別概要
【1.番号】
【2.構造】造一部
【3.高さ】
イ・最高の高さ】
ロ・最高の軒の高さ】
【4.用途別床面積】(具体的な用途の名称)(申請部分)(申請以外の部分)(合計)
(用途の区分)
【イ.】)()()()
【ロ.】)()()()
【ハ.】)()()()
【ニ.】)()()()
【ホ.】)()()()
【5.マンションの再生等に関する法律第163条の56第2項の認定の区分】
第号
【6.その他必要な事項】
【7.備考】
(注意)
1 各面共通関係
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いること。
2 第一面関係
① 申請者が2以上のときは、1欄は代表となる申請者について記入し、別紙に他の申請者についてそれぞれ必要な事項を記入して添えること。 ② 2欄は、設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書くこと。 ③ 設計者が2以上のときは、2欄は代表となる設計者について記入し、別紙に他の設計者について検別に必要な事項を記入して添えること。 ④ ※印のある欄は記入しないこと。
3 第二面関係
① 住居表示が定まっているときは、2欄に記入すること。
② 3欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れること。なお、建築物の敷地が防火地域、準防火地域又は指定のない区域のうち2以上の地域又は区域にわたるときは、それぞれの地域又は区域について記入すること。
③ 4欄は、建築物の敷地が存する3欄に掲げる地域以外の区域、地域、地区又は街区を記入すること。なお、建築物の敷地が2以上の区域、地域、地区又は街区にわたる場合は、それぞれの区域、地域、地区又は街区を記入すること。
④ 5欄は、建築物の敷地が2メートル以上接している道路のうち最も幅員の大きなものについて記入すること。
⑤ 6欄の「イ」(1)は、建築物の敷地が、2以上の用途地域、高層住居誘導地区、居住環境向上用途誘導地区若しくは特定用途誘導地区、建築基準法第52条第1項第1号から第8号までに規定する容積率の異なる地域、地区若しくは区域又は同法第53条第1項第1号から第6号までに規定する建蔽率の異なる地域、地区若しくは区域(以下「用途地域が異なる地域等」という。)にわたる場合においては、用途地域が異なる地域等ごとに、それぞれの用途地域が異なる地域等に対応する敷地の面積を記入すること。「イ」(2)は、同法第52条第12項の規定を適用する場合において、同条第13項の規定に基づき、「イ」(1)で記入した敷地面積に対応する数地の部分について、建築物の数地のうち前面道路と壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線との間の部分を除いた敷地の面積を記入すること。
⑥ 6欄の「ロ」、「ハ」及び「ニ」は、「イ」に記入した敷地面積に対応する敷地の部分について、それぞれ記入すること。
⑦ 6欄の「ホ」(1)は、「イ」(1)の合計とし、「ホ」(2)は、「イ」(2)の合計とする。
⑧ 建築物の数地が、建築基準法第52条第7項若しくは第9項に該当する場合又は同条第8項若しくは第12項の規定が適用される場合においては、6欄の「へ」に、同条第7項若しくは第9項の規定
に基づき定められる当該建築物の容積率又は同条第8項若しくは第12項の規定が適用される場合における当該建築物の容積率を記入すること。 ⑨ 建築物の敷地について、建築基準法第57条の2第4項の規定により現に特別容積率の限度が公告されているときは、6欄の「チ」にその旨及び当該特別容積率の限度を記入すること。 ⑩ 建築物の敷地が建築基準法第53条第2項若しくは同法第57条の5第2項に該当する場合又は建築物が同法第53条第3項、第6項、第7項若しくは第8項の規定に基づき定められる当該建築物の建蔽率に、同条第2項、第3項、第6項、第7項又は第8項の規定に基づき定められる当該建築物の建蔽率を記入すること。 ⑪ 7欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、主要用途をできるだけ具体的に書くこと。 ⑫ 8欄の「ロ」は、建築物に建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する特例車庫等を設ける場合において、当該特例車庫等のうち当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離1メートル以上5メートル未満のものにあっては当該中心線で囲まれた部分の水平投影面積を、当該中心線から突き出た距離が水平距離5メートル以上のものにあっては当該特例車庫等の端から同号に規定する国土交通大臣が定める距離後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を記入すること。その他の建築物である場合においては、8欄の「イ」と同じ面積を記入すること。 ⑬ 9欄の「ロ」に建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分、「ハ」にエレベーターの昇降路の部分、「ニ」に共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分、「ホ」に住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(建築基準法施行規則第10条の4の4に規定する建築設備を設置するためのものであって、同規則第10条の4の5各号に掲げる基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの、「ヘ」に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分、「ト」に専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、「チ」に蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分、「リ」に自家発電設備を設ける部分、「ヌ」に貯水槽を設ける部分、「ル」に宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための受信箱をいう。)を設ける部分、「ワ」に住宅の用途に供する部分、「カ」に老人ホーム等の用途に供する部分のそれぞれの床面積を記入すること。また、建築基準法以外の法令の規定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分を有する場合においては、「ヲ」に当該部分の床面積を記入すること。 ⑭ 住宅又は老人ホーム等については、9欄の「ロ」の床面積は、その地階の住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積から、その地階のエレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積を除いた面積とする。 ⑮ 9欄の「ヨ」の延べ面積及び「タ」の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階の床面積の合計から「ロ」に記入した床面積(この面積が敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階
段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分の1の面積)、「ハ」から「ホ」までに記入した床面積、「ヘ」から「ル」までに記入した床面積(これらの面積が、次の(1)から(6)までに掲げる建築物の部分の区分に応じ、敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ(1)から(6)までに定める割合を乗じて得た面積を超える場合においては、敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ(1)から(6)までに定める割合を乗じて得た面積)及び「ヲ」に記入した床面積を除いた面積とする。また、建築基準法第52条第12項の規定を適用する場合においては、「タ」の容積率の算定の基礎となる敷地面積は、6欄「ホ」(2)によることとする。 (1) 自動車車庫等の部分 5分の1 (2) 備蓄倉庫の部分 50分の1 (3) 蓄電池の設置部分 50分の1 (4) 自家発電設備の設置部分 100分の1 (5) 貯水槽の設置部分 100分の1 (6) 宅配ボックスの設置部分 100分の1 ⑯ 6欄の「ハ」、「ニ」、「ヘ」及び「ト」、8欄の「ハ」並びに9欄の「タ」は、百分率を用いること。 ⑰ ここに書き表せない事項で特に許可を受けようとする事項は、13欄又は別紙に記載して添えること。 第三面関係 4 ① この書類は、建築物ごとに作成すること。 ② この書類に記載する事項のうち、4欄の事項については、別紙に明示して添付すれば記載する必要はない。 ③ 1欄は、建築物の数が1のときは「1」と記入し、建築物の数が2以上のときは、建築物ごとに通し番号を付し、その番号を記入すること。 ④ 4欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、用途をできるだけ具体的に書き、それぞれの用途に供する部分の床面積を記入すること。 ⑤ 5欄は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の56第2項各号の認定の区分のうち、建築物が認定を受ける根拠となった号の数字を記入すること。 ⑥ ここに書き表せない事項で特に許可を受けようとする事項は、6欄又は別紙に記載して添えること。 ⑦ 建築物が高床式住宅(豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をいう。)である場合には、床面積の算定において床下部分の面積を除くものとし、7欄に、高床式住宅である旨及び床下の部分の面積を記入すること。
様式第25の12(第七十六条の三十関係)
許可通知書
申請者
殿
特定行政庁
1. 申請年月日
2. 建築場所
3. 建築物又はその部分の概要
上記の計画について、下記の条件を付してマンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第1項の規定による許可をしましたので通知します。
(マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第2項において準用する建築基準法第92条の2の規定により許可に付す条件)
(注意) この通知書は、大切に保存しておくこと。
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建築物別概要の記入要領(官報号外) - 第95頁
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