その他令和8年1月30日

建物の区分所有等に関する法律に基づく権利消滅等の事項様式

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.82
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建物の区分所有等に関する法律に基づく権利消滅等の事項様式

令和8年1月30日|p.82

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(二) 売却等マンション若しくはその敷地に関する権利又は売却敷地に関する権利を有する者で、法の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに関する事項
権利消滅期日において権利を失う者売却等マンションに関する権利売却等マンションの敷地に関する権利又は売却敷地に関する権利価額の合計額(A+B)明渡しによる損失の額
氏名又は名称住所所在権利の種類権利の内容価額(A)所在及び地番地目権利の種類権利の内容(地積及び権利の割合)価額(B)
専有部分(家屋番号、建物番号、種類及び床面積)共用部分の共有持分団地共用部分の共有持分
法第142条第1項第4号法第142条第1項第5号
(三) 補償金の支払に係る利息
補償金の支払に係る利息の決定方法
(法第142条第1項第6号)
(四) 権利消滅期日
(法第142条第1項第7号)
(五) 分配金及び補償金の支払期日及び支払方法
(法第142条第1項第8号)
備考
1 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により共用部分とされている建物の部分及び附属の建物若しくは同法第5条第1項の規定により建物の敷地とされている部分又は同法第67条第1項の規定により団地共用部分とされている一団地内の附属施設たる建物(同法第1条に規定する建物の部分を含む。)を対象とする場合には、同法第30条第1項の規約又は同法第66条において準用する同法第30条第1項の規約を添付すること。
2 「地目」欄には、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条の地目の別により、その現況を記載すること。
3 「権利の内容(地積及び権利の割合)」欄には、登記簿に記載された地積及び権利の割合をそれぞれ記載すること。
4 法人の場合においては、「住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を記載すること。
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建物の区分所有等に関する法律に基づく権利消滅等の事項様式 - 第82頁
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