その他令和8年1月30日

権利喪失通知書(様式第9)(2件)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

権利喪失通知書(様式第9)(2件)

令和8年1月30日|p.78

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
様式第9(第四十三条関係)
権利喪失通知書
年月日
(施行者)事務所の所在地 氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
配当機関殿
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第70条第1項 第70条第2項 第71条第1項
の規定によって、下記の者は下記のとおり権利を失いますので通知します。
1 再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、施行底地権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を失う者の氏名又は名称及び住所
2 前号の者が失う再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、施行底地権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権及びその価額
3 権利変換期日
4 権利変換計画の備付け場所
備考
1 施行底地権は、再生前マンションの敷地の所有権又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を指す。
2 権利喪失通知書は、失われる再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、施行底地権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権ごとに作成する。
3 不要の部分は消すこと。
様式第10(第四十四条関係)
裁定申立書
賃貸人 住所 氏名 賃借人 住所 氏名及び職業
マンションの再生等の円滑化に関する法律第83条第1項の規定による協議が成立しないので、下記により、裁定の申立てをします。
1 賃借権の目的である再生後マンションの部分の所在
2 裁定を受けようとする事項
3 協議の経過
4 その他参考となる事項
年月日
裁定申立者 住所 氏名
殿
備考
1 「協議の経過」については経過の説明のほかに協議が成立しない事情を明らかにすること。
2 「その他参考となる事項」については法第83条第2項各号に掲げる事項中協議が成立した事項及びその内容、従前の家賃、その他の借家条件の概要その他参考となる事項を記載すること。
3 法人の場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。
読み込み中...
権利喪失通知書(様式第9)(2件) - 第78頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他