様式第9(第四十三条関係)
権利喪失通知書
年月日
(施行者)事務所の所在地
氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
配当機関殿
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第70条第1項
第70条第2項
第71条第1項
の規定によって、下記の者は下記のとおり権利を失いますので通知します。
記
1 再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、施行底地権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を失う者の氏名又は名称及び住所
2 前号の者が失う再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、施行底地権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権及びその価額
3 権利変換期日
4 権利変換計画の備付け場所
備考
1 施行底地権は、再生前マンションの敷地の所有権又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を指す。
2 権利喪失通知書は、失われる再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、施行底地権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権ごとに作成する。
3 不要の部分は消すこと。
様式第10(第四十四条関係)
裁定申立書
賃貸人 住所
氏名
賃借人 住所
氏名及び職業
マンションの再生等の円滑化に関する法律第83条第1項の規定による協議が成立しないので、下記により、裁定の申立てをします。
記
1 賃借権の目的である再生後マンションの部分の所在
2 裁定を受けようとする事項
3 協議の経過
4 その他参考となる事項
年月日
裁定申立者 住所
氏名
殿
備考
1 「協議の経過」については経過の説明のほかに協議が成立しない事情を明らかにすること。
2 「その他参考となる事項」については法第83条第2項各号に掲げる事項中協議が成立した事項及びその内容、従前の家賃、その他の借家条件の概要その他参考となる事項を記載すること。
3 法人の場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。