備考
1 施行底地権は、再生前マンションの敷地の所有権又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を指す。
2 不要の部分は消すこと。
3 「地目」欄には、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条の地目の別により、その現況を記載すること。
4 「地積」欄には、登記簿に登記された地積を、「権利の割合」欄には登記簿に記載された権利の割合をそれぞれ記載すること。
5 権利の処分を再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地の所有権若しくは借地権又は施行底地権の一部についてしようとするときは、その割合を明記すること。
6 権利の処分を再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地の所有権若しくは借地権又は施行底地権の一部についてしようとするときは、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)を添付すること。
7 「権利の処分の態様」は、「所有権の移転」、「借地権の設定又は移転」、「抵当権の設定」等の如く具体的に記載すること。
8 法人の場合においては、「住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法人の名称を、「所有者の住所及び氏名」の欄にはその法人の主たる事務所の所在地及び名称を記載すること。
様式第2(第三十一条関係)
権利変換を希望しない旨の申出書
年 月 日
殿
| 権利の変換を希望しない旨 | 住所 |
| の申出をしようとする者 | 氏名 |
マンションの再生等の円滑化に関する法律第56条第1項の規定に基づき、下記の
再生前マンションの区分所有権について同法第71条第2項
再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等又は施行底地権
の規定による権利の
について同法第70条第1項
隣接施行敷地の所有権又は借地権について同法第70条第2項
変換を希望せず、金銭の給付を希望するので申し出ます。
記
イ 再生前マンションの区分所有権
| 年 月 日 登記簿登記事項 |
| 所在 | 一棟の建物 | 専有部分の建物 |
| 構造 | 床面積 | 家屋番号 | 建物の番号 | 種類 | 床面積 |
| | | | | | 階部分 m² |
ロ 再生前マンションの敷地利用権
| 年 月 日 登記簿登記事項 |
| 所在及び地番 | 地目 | 地積 | 権利の種類 | 権利の割合 | 所有者の住所及び氏名 |
| | | | | |
ハ 再建敷地の敷地共有持分等
| 年 月 日 登記簿登記事項 |
| 所在及び地番 | 地目 | 地積 | 権利の種類 | 権利の割合 | 所有者の住所及び氏名 |
| | | | | |