その他令和8年1月30日

行政不服審査法に基づく取消しの訴えの提起要件等について

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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行政不服審査法に基づく取消しの訴えの提起要件等について

令和8年1月30日|p.10

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○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、岡山地方裁判所に提起しなければなりません。
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行政不服審査法に基づく取消しの訴えの提起要件等について - 第10頁
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