その他令和8年1月30日
司法書士懲戒処分公告(占部 義男、平井 信義)(4件)
掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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AI要点
司法書士法第47条第1号に基づく戒告処分
抽出された基本情報
発行機関法務省
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司法書士懲戒処分公告(占部 義男、平井 信義)(4件)
令和8年1月30日|p.9
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司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第1号の規定に基づき、戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 法務大臣 平口 洋
記
氏名 占部 義男
所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第1288号
事務所の所在地 東京都中央区銀座八丁目5番24号西八ビル
記
氏名 平井 信義
所属する司法書士会 栃木県司法書士会
登録番号 宇都宮第180号
事務所の所在地 栃木県芳賀郡市貝町大字上根1230番地
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、令和7年12月24日から1か月の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 法務大臣 平口 洋
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第1号の規定に基づき、戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 法務大臣 平口 洋
記
氏名 岩浪 功輔
所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第5406号
事務所の所在地 東京都文京区後楽2丁目1番8号後楽ビル4階
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年1月30日 岡山地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 岡山地方検察庁 令和8年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年1月30日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和2年12月頃から令和4年1月頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
ショートメールを利用してフィッシングメールを送信した上、同メールを閲覧して電話をかけてきた被害者に対し、DMM、NTT等の社員を名のり、有料動画サイトの未払料金等がありこれを支払わないと裁判になる、コンピュータウイルスに感染したことで有料サイトに登録されて未払料金が発生している、この登録を解除するためには一度未払料金を支払う必要があるなどとうそを言い、指定した口座に現金を振り込ませる、指定した宛先に宅配便で現金を送付させる又は電子マネーのID、PIN番号等を教示させる方法により、現金等をだまし取った行為
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項(いずれも検察官が既に把握しているもの)
(1) 犯行に使用された電話番号
[0358433009] [0359048168] [0358433889] [0358433397] [0359048673] [0335185901] [0362752284]
[0362752583] [0335185433]
(2) 犯人から送信されたショートメールの内容
「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中にお客様センター(前記4(1)の電話番号)迄ご連絡下さい。」「お客様サポートセンターです。携帯電話のご利用料金の支払い確認ができておりません。本日中に(前記4(1)の電話番号)迄ご連絡下さい。」「お客様サポートセンターです。携帯電話の未納料金についてのご確認がございます。本日中に(前記4(1)の電話番号)迄ご連絡下さい。」「サポートセンターです。確認事項がございます。本日中に(前記4(1)の電話番号)迄ご連絡下さい。」
(3) 犯行に使用された偽名等
「DMMカスタマーセンターのシライシ」 「DMMの作業員のシミズ」 「DMMの作業員」 「弁護士の小野 高央」 「DMMの従業員」 「DMMサポートセンターのカワサキ」 「NTTサポートの職員」 「保険協会の職員」 「日本ネットワーク協会の職員」 「NTTお客様サポートセンターの職員」 「日本個人データ保護協会の職員」 「サイバーセキュリティー協会の職員」 「NTTコールセンターの職員」
(4) 犯人から電話で告げられた主な内容
「有料動画サイトの未払料金が発生しており、これを支払わないと裁判になる(又は法的手続きに移行する)。」「他の3社にも未払料金が発生しており、これを支払わないと裁判になる。」「携帯電話がコンピュータウイルスに感染したことにより有料動画サイトに会員登録され未払料金が発生しており、その登録を解除するために一度未払料金を支払う必要がある。」「携帯電話からコンピュータウイルスが拡散したことで多額の金銭的損失が生じており、その損失を補填する必要がある(又は補填するための保険料を支払う必要がある)。」
(5) 犯行に使用された振込口座
「GMOあおぞらネット銀行サフラン支店、ビツトバンク(カ)コキヤクグチ名義」 「ゆうちょ銀行、井藤 幸弘名義」 「GMOあおぞらネット銀行かぜ支店、ビツトバンク(カ)コキヤクグチ名義」 「住信SBIネット銀行バナナ支店、ヨコヤマ カズノリ名義」 「三井住友銀行桶川支店、サトウ ケイタ名義」
(6) 犯行に使用された宅配便の送付先
「東京都足立区新田一丁目3番4号イソノハイツ305 松原 文夫」 「東京都葛飾区四つ木四丁目13番16号K-FLAT202号 山村 健吾」 「東京都板橋区上板橋二丁目9番7号グリーンコーポラス301号 梅田 広海」
5 開始決定の時における給付資金の額 金983万3,400円
6 支給申請期間 令和8年1月30日から令和8年3月30日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 広島高等裁判所岡山支部
(2) 裁判年月日 令和6年9月4日
(3) 確定年月日 令和6年10月18日
(4) 被告人の氏名又は名称 菅原 広行
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、有料動画サイトの未払料金等請求の名目で現金等をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和2年12月15日から令和4年1月31日までの間、被害者9名に対し、有料動画サイトの未払料金等があるように装い、前記4(2)の内容のショートメールを送信した上、メールを閲覧した被害者に対し、電話で前記4(3)の偽名を名乗って前記4(4)のうそを言い、その旨誤信した前記被害者9名から、24回にわたり、現金合計1,559万6,400円をだまし取るとともに、合計225万円相当の不法な財産上の利益を得たもの。
(罪 名) 詐欺
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
〒700-0807 岡山市北区南方一丁目8番1号 岡山地方検察庁捜査支援室
電話番号 086-224-5651 (内線3362)
○ 前記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、岡山地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は前記8のとおり)。
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