その他令和8年1月30日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.33 - p.34
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発行機関厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年1月30日|p.33-34

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習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という」を受けさせる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 ロ 前条第二項第一号(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人事に関する計画及び人材育成に関する計画により今後従事することが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得させるための職業訓練等(以下この条において「人事等に関する計画に基づく訓練」という」を受けさせる事業主(当該人事等に関する計画に基づく訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げるの事項(その額が、当該人事等に関する計画に基づく訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人事等に関する計画に基づく訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (i) 十時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) (ii) 百時間以上三百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) (iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) (2) その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者が専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額 ロ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人事等に関する計画に基づく訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人事等に関する計画に基づく訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (i) 十時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) (ii) 百時間以上三百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) (iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) (2) その雇用する被保険者に対して、人事等に関する計画に基づく訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者が専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
二 次に掲げる額の合計額 イ 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (1) 十時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) (2) 百時間以上三百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) (3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) ロ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者が専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
○農林水産省令第五号
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月三十日
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
農林水産大臣 鈴木 憲和
(飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)
(新設)
第二十五条 法第三十七条第一項に規定する飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項は、次のとおりとする。
一 飲食料品等事業者等は、法第三十六条第一号に規定する場合には、次のイからハまでに掲げる事項を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。 イ 速やかに当該協議に応ずるとともに、定期的な協議の要請があった場合には適切な頻度で協議を行うこと。 ロ 取引条件に関する具体的な根拠となる資料のほか、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第三項に規定する公的統計、法第四十二条第一項第一号に規定する指標、行政機関が実施した調査の結果その他客観的な事実に基づいた情報であって公表されているものを用いた説明は、合理的な根拠があるものとして尊重すること。 ハ 当該飲食料品等の取引価格その他の取引条件を一方的に決定しないこと。
二 飲食料品等事業者等は、法第三十六条第二号に規定する場合には、速やかに必要な検討及び協力を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。
三 飲食料品等事業者等は、取引の相手方から、その取り扱う飲食料品等の取引条件に関する協議の申出又は当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案(以下この項において「協議の申出等」という。)がされた場合には、次のイ及びロに掲げる事項を行うことにより、法第三十六条各号に掲げる措置を講ずるものとする。 イ 協議の申出等のみを理由として、当該協議の申出等をした取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いを行わないこと。 ロ 取引の相手方から示された協議の申出等について、その検討結果及びその理由の説明その他必要な情報の提供を行うこと。
(指定飲食料品等の指定)
第二十六条 法第四十一条第一項の規定に基づき、次に掲げる飲食料品等を指定飲食料品等として指定する。 一 米穀 二 野菜
(新設)
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第33頁
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