その他令和8年1月30日

指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用の指標作成等に関する事項(3件)

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用の指標作成等に関する事項(3件)

令和8年1月30日|p.6

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2 指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標については、生産から販売に至る多くの関係者が活用するほか、消費者の理解を得る上で重要なものであるため、公正で信頼できる指標であることが求められる。このため、当該指標の作成に当たっては、当該指標を作成する必要性について関係者の認識の共有が図られた上で、当該指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売のうち、複数の段階の事業者・事業者団体が参画することにより、生産から販売までのいずれかの段階に有利な指標とならないようにする必要がある。さらに、当該指標を作成する認定指標作成等団体が正確な情報提供を受けることができるよう、当該団体の役職員に対して秘密保持義務を課すことにより、当該団体の専門性と独立性を確保する必要がある。
3 加えて、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は以下の事項を満たす必要がある。
① 品目ごとの実情を踏まえ、産地、作型、収量、販売地等を設定した上で作成する。
② 品目ごとの実情を踏まえ、生産、製造、加工、流通又は販売の各段階で要する費用を明らかにした上で、それらを積算したものを指標とする。その際、基準となる年の指標を原則として実数により作成した上で、各段階の費用のうち労働費や輸送費等の費目ごとに、公的統計を利用して基準となる年から直近年又は直近年までの間の物価変動率等で補正すること等により、最新の指標とする。なお、当該指標は、生産から販売までに要する費用を積算したものであるため、利潤はその対象外である。
③ 指標の作成に当たっては、客観性が担保されるよう、公的統計や農林水産省が行う調査の結果、業界団体等が公表するデータ等を、出典を明らかにした上で可能な限り活用することとし、それらの資料のみでは不足する情報については、認定指標作成等団体が調査方法を明らかにするなど公正かつ信頼できる方法により適切にデータを収集する。
④ 指標の公表日からおおむね1年ごとに指標の改定を行う。なお、費用の急激な変化等、特段の事情が生じた場合には、随時改定することも可能とする。
⑤ 作成された指標は、品目ごとに収穫時期や取引が行われる時期等を考慮し、適切な公表時期を設定した上で、認定指標作成等団体に加え、指標の作成に参画する者のウェブサイトに掲載する等、食料システムの関係者が閲覧可能な形で公表する。
4 認定指標作成等団体は、指標の作成・公表に当たっては、品目ごとの実情を踏まえ、飲食料品等事業者等が取引条件の協議において地形条件や産地による違い等を考慮して指標を活用することができるよう、工夫することも望まれる。
5 また、認定指標作成等団体は、食料システムの関係者、とりわけ消費者が、指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び指標に対する理解を深めることに資するよう、作成した指標について、生産から販売までに要する費用を容易に認識できるような効果的な情報提供を行うとともに、指定飲食料品等の特性や背景事情をわかりやすく伝える。
第4 食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項
1 持続的な食料供給の実現を図るためには、飲食料品等の持続的な供給に要する費用の考慮や納品期限の緩和をはじめとする飲食料品等の持続的な供給に資する商慣習の見直し等が重要であり、このためには食料システムの幅広い関係者の理解が必要不可欠となる。このため、農林水産大臣は、関係行政機関と連携して、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して関係者の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する協力を求めるよう努める。
2 また、食品等は最終的に消費者に購入されることが前提であるため、消費者の値頃感に基づいた価格決定により食品等の供給に要する費用を取引価格に反映できない事態や、定着している商慣習等が消費者の選択行動を背景として見直すことが困難な事態が続けば、持続的な食料供給の実現を図ることが困難と
なる。このように、消費者の理解がとりわけ重要であることから、消費者は、農林漁業をはじめとするサプライチェーン全体の現場や実情に対する理解を深め、食品等が自らの手元に届くまでにどのくらいの費用が掛かっているのかを意識するとともに、食品廃棄の発生の抑制に資する選択行動をとることなどにより、食品等の持続的な供給に寄与するよう、日々の行動変容を起こすことが望まれる。
第5 その他食品等の取引の適正化の推進に関し必要な事項
1 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化が図られるよう、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態を把握するため、食品等取引実態調査を実施するとともに、食品等の取引に係る不適正な事案の情報等を受け付ける情報受付窓口を設置する。これらの取組で得られた情報に基づき、第2の4に規定する措置を行うほか、
○国土地理院告示第二百二十八号 次のとおり道路区域変更の供覧用図書の縦覧場所を定める。
令の関係図面は、令和六年一月三十日から二月十日まで国土地理院地理情報部総務課で公示し縦覧に供する。
令和六年一月三十日 国土地理院長 金子 恭之
路線名 長野県道飯山栄村線の一部 起点位置 滋賀県犬上郡多賀町大字神護寺字向ヶ原四〇番の二四間 令和六年一月三一日〇時
○国土地理院告示第二百二十九号 地方自治法第二百五十条第四項・横浜港港湾条例による令和六年一月一日から、次のとおり道路の区域を変更するので、高知県告示第六〇号(平成二十七年滋賀県告示)第十条第二項の規定により、告示する。
令の関係図面は、令和六年一月三十日から二月十日まで国土地理院地理情報部総務課で公示し縦覧に供する。
令和六年一月三十日 国土地理院長 金子 恭之
路線名 山梨県道韮崎北杜口線 道路の区域
区間別紙後続最長最小最大幅員(メートル)
岡山市北区今岡六二番の九同市北区今岡七五〇番地一八一二一五
個別の回答者や事業者が特定されないように配慮の上、当該調査の結果や当該措置の対象となった事例等を定期的に公表することにより、当該措置の対象となる行為を明らかにすることで飲食料品等の取引を行う者に対して法令遵守と注意喚起を促すとともに、飲食料品等の取引を行う者が様々な取組事例を把握することで、食品等の取引の適正化を図るために自らが取るべき行動を考えるきっかけを作る。
2 農林水産大臣は、1で把握した情報のうち、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項に規定する「不公正な取引方法」に該当することが疑われる事実があると思料する場合には、公正取引委員会に対し、その事実を通知する。また、食品等の取引の適正化を図るため、関係法令を所管する行政機関との情報の共有その他の必要な連携に努める。
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指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用の指標作成等に関する事項(3件) - 第6頁
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