府省令令和8年1月30日

金融商品取引法等の一部を改正する省令(営業費用の記載に関する規定)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号令和8年金融庁令第1号
省庁金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法等の一部を改正する省令(営業費用の記載に関する規定)

令和8年1月30日|p.30

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
2 第14条第2号に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
2の2 第14条第2号の2に掲げるもの
3 第14条第3号に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
4 第14条第4号に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
合計
[注1・2 略] 3 1の項(2)、2の項(2)、2の2の項、3の項(2)及び4の項(2)の営業費用の欄には、当該役務を提供するために要した費用から当該役務を行うための設備等の設置への対価として得た収益を差し引いた額を記載すること。 [4~7 略] [第2表 略]
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
2 第14条第2号に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
3 第14条第3号に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
4 第14条第4号に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号ロに掲げるもの
小計
合計
[注1・2 同左] 3 1の項(3)及び2の項(3)の営業費用の欄には、当該役務を提供するために要した費用から当該役務を行うための設備等の設置への対価として得た収益を差し引いた額を記載すること。 [4~7 同左] [第2表 同左]
備考 表中の[ ]の記載は省略する。
説明 この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する省令(営業費用の記載に関する規定) - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令