会社公告令和8年1月30日

中日本高速道路株式会社による高速道路料金及び徴収期間変更の公告

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.42 - p.46
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AI要点

東京外環自動車道の新倉PAにおける転回時の通行料金表

抽出された基本情報
会社名中日本高速道路株式会社
公告種別料金・徴収期間変更公告

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中日本高速道路株式会社による高速道路料金及び徴収期間変更の公告

令和8年1月30日|p.42-46

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第4号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告し、令和7年3月31日に最終の変更を行った「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)について、以下のとおり全て変更いたしますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年1月30日
中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 縄田 正
1. 料金の額
(1) 料金の額
① 下表1から13までに定める路線(以下「高速国道」という。)の料金の額については以下のとおりとする。
(1)高速自動車国道中央自動車道富士吉田線
(2)高速自動車国道中央自動車道西宮線(大月市から東近江市まで(八日市インターチェンジを含む。))
(3)高速自動車国道中央自動車道長野線(岡谷市から安曇野市まで(安曇野インターチェンジを含む。))
(4)高速自動車国道第一東海自動車道
(5)高速自動車国道東海北陸自動車道
(6)高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
(7)高速自動車国道中部横断自動車道
(8)高速自動車国道北陸自動車道(富山県下新川郡朝日町から米原市まで(朝日インターチェンジを含む。))
(9)高速自動車国道近畿自動車道伊勢線
(10)高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線
(11)高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線(愛知県海部郡飛島村から甲賀市まで(甲賀土山インターチェンジを含まない。))
(12)高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線
(13)高速自動車国道近畿自動車道敦賀線(小浜市から敦賀市まで(小浜インターチェンジを含まない。))
イ 対距離制を適用する区間の料金の額及び適用方法
(イ) 対距離制を適用する区間
対距離制を適用する区間(以下「対距離制区間」という。)は、高速国道のうち、ロの区間料金制を適用する区間(以下「区間料金制区間」という。)以外の区間とする。
(ロ) 料金の額
イ) 利用距離に対して課する可変額部分
A 利用距離に対して課する1キロメートル当たりの料金の額は、次表のとおりとする。(単位:円)
車種普通区間大都市近郊区間恵那山特別区間飛騨特別区間
軽自動車等19.6823.61631.48831.488
普通車24.629.5239.3639.36
中型車29.5235.42447.23247.232
大型車40.5948.70864.94464.944
特大車67.6581.18108.24108.24
ただし、ETCクレジットカード、ETCパーソナルカード又はETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。以下「ETC車」という。)については、平成26年4月1日から令和16年3月31日まで、上表の恵那山特別区間及び飛騨特別区間の料金の額を普通区間の料金の額と同額とする。
なお、上記にいう「ETCシステム」は有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号。以下「省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システムを、「ETCクレジットカード」は中日本高速道路株式会社との契約に基づきETCカード(省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「6会社」という。)が公告したETCシステム利用規程(以下「利用規程」という。)第3条第1号に規定するETCカードをいう。以下同じ。)を発行する者から貸与を受けたETCカードを、「ETCパーソナルカード」は6会社が契約に基づき共同で発行し、貸与するETCカードを、「ETCコーポレートカード」は東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「3会社」という。)が別に定める約款により(2)②に定める割引の適用に関する契約(以下「コーポレート契約」という。)を3会社のいずれかと締結した利用者が、当該契約に基づいて3会社のいずれかに届出がなされた利用規程第3条第1号に規定する車載器(以下「車載器」という。)を備え、かつ、当該車載器で利用するものとして3会社のいずれかから貸与されたETCカードをいう(以下同じ)。
(注1) 上表において「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、それぞれ別添1-1の自動車の車種区分をいう(別に定める場合を除き、以下同じ)。
(注2) 上表において「普通区間」とあるのは、イに掲げる料金の徴収区間のうち、「大都市近郊区間」、「恵那山特別区間」及び「飛騨特別区間」以外の区間をいう(以下同じ)。
(注3) 上表において「大都市近郊区間」とあるのは、別添2の区間をいう(以下同じ)。
(注4) 上表において「恵那山特別区間」とあるのは、中央自動車道西宮線の園原インターチェンジから中津川インターチェンジまでの区間を、「飛騨特別区間」とあるのは、東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェンジから白川郷インターチェンジまでの区間をいう(以下同じ)。
B 普通区間のうち、中央自動車道西宮線の土岐ジャンクションから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから養老ジャンクションまで、第一東海自動車道の豊田ジャンクションから小牧インターチェンジまで、東海北陸自動車道の一宮ジャンクションから美濃関ジャンクションまで並びに近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西ジャンクションから四日市ジャンクションまでの区間の利用距離に対して課する1キロメートル当たりの料金の額は、次表のとおりとする。 (単位:円)
車種区間料金の額
軽自動車等23.616
普通車29.52
中型車35.424
大型車48.708
特大車81.18
C 100キロメートルを超える区間の利用に対しては、100キロメートルを超え、200キロメートルまでの部分について25パーセント、200キロメートルを超える部分について30パーセントの割引を行う。ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める期間は、100キロメートルを超え200キロメートルまでの部分について25パーセント、200キロメートルを超え400キロメートルまでの部分について30パーセント、400キロメートルを超え600キロメートルまでの部分について40パーセント、600キロメートルを超え800キロメートルまでの部分について45パーセント、800キロメートルを超える部分について50パーセントの割引を行う。
ロ) 利用1回に対して課する固定額部分
利用1回に対して課する料金の額は、150円とする。
(ハ) 適用方法
イ) キロ程
A インターチェンジ相互間のキロ程は、別添3のとおりとする。ただし、供用されていない区間のキロ程については、当該区間に係る供用の日から適用する。
B 甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、一般国道302号(伊勢湾岸道路)(以下「伊勢湾岸道路」という。)、一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない。))(以下「首都圏中央連絡自動車道」という。)又は一般国道475号(東海環状自動車道)(豊田市から四日市市まで)(以下「東海環状自動車道」という。)が介在し、これらの道路と高速国道とを連続して通行する場合の甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の料金の額の算定にあたって用いるキロ程は、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間の高速国道のキロ程を通算したものとする。
C 周回走行が可能な区間(以下「ループ」という。)を周回した場合のキロ程は、当該ループ内の各インターチェンジ相互間のキロ程を合算したものとする。
ロ) インターチェンジ相互間の料金の計算額
インターチェンジ相互間の料金の計算額は、車種毎に当該インターチェンジ相互間のキロ程に応じて、次表の算式により算出するものとする。
A 中日本高速道路株式会社が別に定める日の前日まで
インターチェンジ相互間のキロ程 (単位:キロメートル)インターチェンジ相互間のキロ程に応じた額 (単位:円)
100以下の場合$LR + L'nR'n + 150$
100を超え、200以下の場合$(0.75 + \frac{25}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
200を超える場合$(0.7 + \frac{35}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
B 中日本高速道路株式会社が別に定める期間
インターチェンジ相互間のキロ程 (単位:キロメートル)インターチェンジ相互間のキロ程に応じた額 (単位:円)
100以下の場合$LR + L'nR'n + 150$
100を超え、200以下の場合$(0.75 + \frac{25}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
200を超え、400以下の場合$(0.7 + \frac{35}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
400を超え、600以下の場合$(0.6 + \frac{75}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
600を超え、800以下の場合$(0.55 + \frac{105}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
800を超える場合$(0.5 + \frac{145}{L+L'n})(LR + L'nR'n) + 150$
注) 上表においてL、L'n、R及びR'nは、それぞれ次の数値を表すものとする。 L : (ロイ) Bに定める区間を除く普通区間のキロ程 (単位: キロメートル) L'n : 大都市近郊区間 (n1)、恵那山特別区間 (n2)、飛騨特別区間 (n3) 又は(ロイ) Bに定める区間 (n4) のキロ程 (単位: キロメートル) R : (ロイ) Bに定める区間を除く普通区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位: 円) R'n : 大都市近郊区間 (n1)、恵那山特別区間 (n2)、飛騨特別区間 (n3) 又は(ロイ) Bに定める区間 (n4) の1キロメートル当たりの料金の額 (単位: 円)
ハ) 消費税法 (昭和63年法律第108号) に定める消費税 (以下「消費税」という。) 及び地方税法 (昭和25年法律第226号) に定める地方消費税 (以下「地方消費税」という。) の転嫁並びに料金の単位
ロ) に定める方法により算出した額に、消費税の税率とその率に地方消費税の税率を乗じた率との合算値に1を加算した値 (以下「消費税率」という。) を乗じた額(以下「対距離制区間の消費税率を乗じた額」という。) を四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
二) 料金の額の特例
A 別添4の(A)に掲げるインターチェンジ相互間 (別添4の(B)に掲げる額 (単位: 円) に金額の記載がない車種を除く。以下同じ。) の料金の額は、イ) からハ) までの規定にかかわらず、別添4の(B)に掲げる額 (単位: 円) に、消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。この措置による額が、当該車種に比して普通区間の1キロメートル当たりの料金の額が小さい車種 (以下「下位車種」という。) の同一区間における料金の額を下回る場合は、下位車種の料金の額をこの措置による額と同額とする。
B 中央自動車道富士吉田線のうち高井戸インターチェンジから八王子インターチェンジまでの区間の一部又は全部を含む場合の料金算出方法の特例
(A) ETC車の場合
甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、中央自動車道富士吉田線のうち高井戸インターチェンジから八王子インターチェンジまでの区間の一部又は全部を含む場合における料金の額は、イ) からハ) の規定にかかわらず、イ) により算出されたキロ程から当該区間を除いたキロ程に基づきロ) からニ) Aに定める方法により算出した額と次表の額 (単位: 円) に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額との合算額とする。この措置による額が、イ) からハ) に基づく料金の額を上回る場合は、この措置は適用しない。
車種軽自動車等普通車中型車大型車特大車
料金472,222574.074666.667953.7041,574.074
ただし、当該区間の一部又は全部、次表のaに掲げる道路及びbに掲げる道路を連続して通行する場合、この措置は適用しない。
なお、ただし書きにおいて、cに掲げる道路の各インターチェンジを流出し、中日本高速道路株式会社が別に定める時間内にdに掲げる道路の各インターチェンジで再流入した場合は、連続して通行したものとみなす。
a
中央自動車道富士吉田線の東名ジャンクションから中央ジャンクションまで、東日本高速道路株式会社が管理する東北縦貫自動車道弘前線の大泉インターチェンジから川口ジャンクションまで、関越自動車道新潟線の中央ジャンクションから大泉インターチェンジまで、常磐自動車道の川口ジャンクションから三郷インターチェンジまで及び東関東自動車道水戸線の三郷インターチェンジから高谷ジャンクションまでの区間 (以下「東京外環自動車道」という。)
首都高速道路株式会社が管理する道路
b
中央自動車道富士吉田線 (東名ジャンクションから中央ジャンクションまでの区間を除く。)
第一東海自動車道 (東京インターチェンジから東名ジャンクションまでの区間を除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する東北縦貫自動車道弘前線 (大泉インターチェンジから川口ジャンクションまでの区間を除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する関越自動車道新潟線 (中央ジャンクションから大泉インターチェンジまでの区間を除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する常磐自動車道 (川口ジャンクションから三郷インターチェンジまでの区間を除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する東関東自動車道水戸線 (三郷インターチェンジから高谷ジャンクションまでの区間を除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する一般国道4号 (東埼玉道路) (以下「東埼玉道路」という。)
東日本高速道路株式会社が管理する一般国道1号及び16号 (横浜新道)
東日本高速道路株式会社が管理する一般国道14号及び16号 (京葉道路) (以下「京葉道路」という。) (篠崎インターチェンジから京葉ジャンクションまでの区間を除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する一般国道16号及び468号 (横浜横須賀道路) (以下「横浜横須賀道路」という。)
東日本高速道路株式会社が管理する一般国道409号及び468号 (東京湾横断・木更津東金道路) (以下「東京湾横断・木更津東金道路」という。)
東日本高速道路株式会社が管理する一般国道466号 (第三京浜道路)
c
中央自動車道富士吉田線のうち高井戸インターチェンジから八王子インターチェンジまでの区間
第一東海自動車道の東京インターチェンジ
東日本高速道路株式会社が管理する道路
首都高速道路株式会社が管理する道路
d
中日本高速道路株式会社が管理する道路(中央自動車道富士吉田線のうち高井戸インターチェンジから八王子インターチェンジまでの区間の各インターチェンジを流出する場合においては、当該区間の各インターチェンジを除く。)
東日本高速道路株式会社が管理する道路
首都高速道路株式会社が管理する道路
(B) ETC車以外の自動車の場合
イ) からハ) の規定にかかわらず、次表の額 (単位:円) に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
車種軽自動車等普通車中型車大型車特大車
料金759.293911.6161,063.9391,406.6662,244.444
ロ 区間料金制区間の料金の額
区間料金制区間は、東京外環自動車道並びに近畿自動車道名古屋亀山線 (名古屋西ジャンクションから名古屋南ジャンクションまで及び名古屋インターチェンジから上社ジャンクションまでの区間) 及び近畿自動車道伊勢線 (飛島ジャンクションから名古屋西ジャンクションまでの区間) (以下「名古屋環状2号線」という。) とし、各区間の1回の通行に係る料金の額は、次の(イ)及び(ロ)のとおりとする。
(イ) 東京外環自動車道の各区間の1回の通行に係る料金の額は、次表の額 (単位:円) に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
外回り (各入口インターチェンジから高谷ジャンクション方面へ通行する場合 (東京外環自動車道の新倉PAで転回する場合を含む。))
入口インターチェンジ軽自動車等普通車中型車大型車特大車
東名ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
中央ジャンクション・東八道路990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
青梅街道990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
大泉990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
和光990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
内回り (各入口インターチェンジから東名ジャンクション方面へ通行する場合 (新倉PAで転回する場合を含む。))
入口インターチェンジ軽自動車等普通車中型車大型車特大車
高谷ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
市川南990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
京葉ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
市川中央
市川北990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
北千葉ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
松戸
三郷南990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
三郷990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
草加八潮ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
草加990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
川口東
川口ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
川口中央
川口西990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
外環浦和
戸田東
美女木ジャンクション990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
戸田西990.7301,200.9121,411.0941,884.0053,040.008
和光北655.937784.680911.6161,197.2221,895.370
和光606.344722.688837.2261,094.9351,724.892
大泉530.772628.224723.869939.0701,465.116
青梅街道
中央ジャンクション・東八道路301.142338.928376.714461.731669.552
ただし、ETC車の各インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額は、次のイ)又はロ)に掲げる額 (単位:円) に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
ロ) 東京外環自動車道の新倉PAで転回する場合
軽自動車等
中央ジャンクション・東八道路青梅街道大泉和光
東名ジャンクション990,730865,565773,462697,891
入口及び出口インターチェンジが同一の場合東名ジャンクション
990,730
普通車
中央ジャンクション・東八道路青梅街道大泉和光
東名ジャンクション1200,9121044,456929,328834,864
入口及び出口インターチェンジが同一の場合東名ジャンクション
1200,912
中型車
中央ジャンクション・東八道路青梅街道大泉和光
東名ジャンクション1411,0941223,3471085,194971,837
入口及び出口インターチェンジが同一の場合東名ジャンクション
1411,094
大型車
中央ジャンクション・東八道路青梅街道大泉和光
東名ジャンクション1884,0051625,8521435,8911280,026
入口及び出口インターチェンジが同一の場合東名ジャンクション
1884,005
特大車
中央ジャンクション・東八道路青梅街道大泉和光
東名ジャンクション3040,0082609,7542293,1522033,376
入口及び出口インターチェンジが同一の場合東名ジャンクション
3040,008
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