会社公告令和8年1月30日

特別清算開始決定(株式会社静竹本店)(7件)

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
会社名株式会社静竹本店
公告種別特別清算開始

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特別清算開始決定(株式会社静竹本店)(7件)

令和8年1月30日|p.19

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令和8年(七)第1号
静岡県焼津市大栄町1丁目9番20号 清算株式会社 株式会社静竹本店 代表清算人 佐藤 直子
1 決定年月日 令和8年1月20日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所民事第2部
令和8年(七)第1号
岡山県倉敷市大畠1666番地の2 清算株式会社 株式会社HS 代表清算人 永山 久徳
1 決定年月日 令和8年1月20日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部
令和8年(七)第2号
岡山県倉敷市大畠1666番地の2 清算株式会社 株式会社HR 代表清算人 永山 久徳
1 決定年月日 令和8年1月20日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部
特別清算終結
令和7年(七)第6号
奈良県宇陀市室生龍口138番地 清算株式会社 株式会社たたみ工房たなか
1 決定年月日 令和7年12月10日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
奈良地方裁判所葛城支部
特別清算協定認可
令和7年(七)第2072号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT 紀尾井坂6階 清算株式会社 TX-S1号株式会社 代表清算人 小木曽文昭
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という。)については、以下のとおり権利変更を受ける。
(1) 債権債務の確認
TX-S1号株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息及
び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
(2) 協定債権者による債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
(3) 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、山崎芳文を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按分して支払う。この場合においては、前記(2)の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1(3)に該当する事実が発生した場合)
(1) 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
(2) 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3) 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第2073号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT 紀尾井坂6階 清算株式会社 TX-S2号株式会社 代表清算人 小木曽文昭
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 次の協定を認可する。
1 協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という。)については、以下のとおり権利変更を受ける。
(1) 債権債務の確認
TX-S2号株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
(2) 協定債権者による債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
(3) 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、TX-S1号株式会社及び山崎芳文を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按分して支払う。この場合においては、前記(2)の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1(3)に該当する事実が発生した場合)
(1) 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
(2) 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3) 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第1008号
横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号 清算株式会社 SK興産株式会社 代表清算人 松本 善司
1 決定年月日 令和8年1月16日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権額並びに清算株式会社解散日以降に発生する利息及び遅延損害金の全額につき、その支払を免除する。
2 清算人は、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った協定債権に係る債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
横浜地方裁判所第3民事部
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特別清算開始決定(株式会社静竹本店)(7件) - 第19頁
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