会社公告令和8年1月30日
大石産業株式会社と株式会社アクシスの吸収合併公告(8件)
掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
会社名大石産業株式会社、株式会社アクシス
公告種別吸収合併
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大石産業株式会社と株式会社アクシスの吸収合併公告(8件)
令和8年1月30日|p.32
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吸収合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提出しております。
(乙)掲載紙 官報
掲載の日付 令和七年六月二十日
掲載頁 一一三頁(号外第一三八号)
令和八年一月三十日
福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目七番一号
(甲)大石産業株式会社
代表取締役 山口 博章
福岡県北九州市八幡西区瀬板二丁目十六番一号
(乙)株式会社アクシス
代表取締役 山本 忠司
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を一億七千五百万円減少し十八億二千五百万円とすることにいたしました。
この決定に対して異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は、次のとおりです。
http://japan.alertdomus.jp/notice2/ad.html
令和八年一月三十日
東京都千代田区丸の内二丁目三番二号郵船ビルアルタードムス・ジャパン株式会社内
FAL No. 1TMK特定目的会社
取締役 熊谷 将旭
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を二億二千八百万円減少し二十五億千五百万円とすることにいたしました。
この決定に対して異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は、次のとおりです。
http://japan.alertdomus.jp/notice2/ad.html
令和八年一月三十日
東京都千代田区丸の内二丁目三番二号郵船ビルアルタードムス・ジャパン株式会社内
FAL No. 2TMK特定目的会社
取締役 栗本 佳宜
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を二億二千八百万円減少し六十四億三百万円とすることにいたしました。
この決定に対して異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は、次のとおりです。
http://japan.alertdomus.jp/notice2/ad.html
令和八年一月三十日
東京都千代田区丸の内二丁目三番二号郵船ビルアルタードムス・ジャパン株式会社内
FAL Gifu TMK特定目的会社
取締役 栗本 佳宜
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金四億五千四百五十万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の要旨は令和七年十月十五日付官報の号外第二二九号五十七頁に掲載されています。
令和八年一月三十日
東京都港区元赤坂一丁目一番七一一二〇九号株式会社赤坂国際会計内
滋賀竜王特定目的会社
取締役 山本 顕三
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を千九百八十六万七千六百六十円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社の最終の貸借対照表の開示状況は次の通りです。
https://www.kaikei-home.com/access/023/index.html
令和八年一月三十日
東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークヒルズ仙石山森タワー一四〇階
ハチホールディング特定目的会社
取締役 高橋 法彦
優先資本金の額の減少公告
当社は、資産の流動化に関する法律第九九条の規定に基づき、優先資本金の額を二億三千万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 令和七年十月二十二日
掲載頁 七十五頁(号外第二三五号)
令和八年一月三十日
東京都港区元赤坂一丁目一番七一一二〇九号株式会社赤坂国際会計内
厚木特定目的会社
取締役 山本 顕三
吸収信託分割公告
株式会社りそな銀行(信託受託者)は、左記のとおり、左記一の信託につき令和八年三月九日をもって吸収信託分割により、信託乙(承継信託)は信託甲(分割信託)の信託財産に含まれる不動産の一部を承継し、信託甲はそれを承継させることにいたしましたので公告します。
この吸収信託分割に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
一、信託の吸収信託をする各信託を特定するために必要な事項
(信託甲 分割信託)
委託者兼受益者
東京都港区虎ノ門二丁目一〇番四号
株式会社エスコン
受託者
大阪市中央区備後町二丁目二番一号
株式会社りそな銀行
信託の年月日
平成十七年三月十日
信託契約の名称
阪急電鉄株式会社と株式会社りそな銀行の間の平成十七年三月十日付不動産管理処分信託契約書(その後の変更等を含む)
(信託乙 承継信託)
委託者兼受益者
東京都港区虎ノ門二丁目一〇番四号
株式会社エスコン
受託者
大阪市中央区備後町二丁目二番一号
株式会社りそな銀行
信託の年月日
平成十八年一月三十一日
信託契約の名称
阪急電鉄株式会社と株式会社りそな銀行の間の平成十七年十月十一日付不動産管理処分信託契約書(その後の変更等を含む)
二、信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第十五条第二号に掲げる事項
財産状況開示資料等については、左記連絡先にご照会願います。
三、信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第十五条第三号に掲げる事項
該当ございません。
四、吸収信託分割の効力発生後の信託甲及び信託乙の信託財産責任負担債務の履行の見込み
いずれも、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。
詳細については、左記連絡先にご照会下さい。
五、連絡先
東京都江東区木場一丁目五番二五号
株式会社りそな銀行
不動産営業部東京不動産サービス部
電話番号 ○三―六七〇四―一四七〇
令和八年一月三十日
受託者 大阪市中央区備後町二丁目二番一号
株式会社りそな銀行
代表取締役 岩永 省一
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