告示令和8年1月22日

日本貸金業協会からの届出及び通知に関する事項

掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
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AI要点

貸金業法第三条第二項第二号の規定による届出及び第三十三条第一項後段の規定の適用を受ける旨の通知

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名貸金業法第三条第二項第二号の規定による届出及び第三十三条第一項後段の規定の適用を受ける旨の通知

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日本貸金業協会からの届出及び通知に関する事項

令和8年1月22日|p.17

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官庁事項
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第二項第二号の規定による、日本貸金業協会からの届出があった旨、同項第四十一条の十一第五号の規定によることを示す。
令和八年一月二十二日
金融庁長官 伊藤 豊
貸金業法第三十三条第一項後段の規定の適用を受ける旨の通知
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日本貸金業協会からの届出及び通知に関する事項 - 第17頁
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