府省令令和7年12月12日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.73
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発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年12月12日|p.73

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73令和7年12月12日金曜日官報(号外第272号)
国民年金 障害基礎年金 所得状況届
11
(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数
(うち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。)
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
(国民年金法施行規則の一部改正)
第一条国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
0控除
寡婦ひとり親勤労学生
◎裏面の注意をよく読んでからご記入ください。
◎※印の欄は、記入しないでください。
◎字は楷書ではっきりとご記入ください。
備考1.用紙の寸法は、A列4番とする。
2.必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
読み込み中...
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 - 第73頁
テキスト領域
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