府省令令和7年12月9日

無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)

令和7年12月9日|p.7

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1 (略)
(新設)
(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除)
第二百三十六条の五十四
法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する登
録講習機関が行うものに限る。)を修了した者が当該登録講習機関の発行する修了証明書を添え
て第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、 次の
表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を
免除する。ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一
年を経過する場合は、この限りではない。
一等無人航空機操縦士の講習を行う登録講
一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空
習機関
機操縦士試験
二等無人航空機操縦士の講習を行う登録講
習機関
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無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(登録講習機関の講習を修了した者に対する実地試験の免除) - 第7頁
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