府省令令和7年12月9日

無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)

令和7年12月9日|p.7

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(登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)
第二百三十六条の六十八第四項の規定による技能証明書返納証明書の
第二百三十六条の五十四
交付を受けた者であつて、法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する
登録講習機関が行うものに限る。次項において同じ。)を修了したもの(直近において受けてい
た技能証明の有効期間が満了する日から起算して三年を経過しない者に限る。)が、第二百三十
六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲
げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の学科試験を免除する。た
だし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して三月を経過する
場合は、この限りでない。
習機関
土壤
11
二等無人航空機操縦士の講習を行う登録講
習機関
一等無人航空機操縦士の講習を行う登録講
講演
二等無人航空機操縦士試験
機械
10
}操
)無
機操縦士試験
人々
航空
験{
10
機械
}操
一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空
読み込み中...
無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除) - 第7頁
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