無人航空機飛行業務の安全確保に関する省令(技能証明の条件変更等)
令和7年12月9日|p.7
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8(略)
9技能証明申請者であつて、第二百三十六条の五十第一項の規定により試験合格証明書の交付
を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通
大臣に提出しなければならない。
一 (略)
二第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定
により学科試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の
写し及び第二百三十六条の六十八第四項の技能証明書返納証明書、第二百三十六条の五十一
第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し)
二第二百三十六条の五十第四項の実地試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定
により実地試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の
写し、第二百三十六条の五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようと
する者にあつては技能証明書の写し)
10(略)
(技能証明の条件の変更)
第二百三十六条の四十の二国土交通大臣は、法第百三十二条の四十四第一項の規定により技能
証明に付した条件については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、
当該条件を変更することができる。
2前項の申請をしようとする者は、技能証明条件変更申請書を国土交通大臣に提出しなければ
ならない。
3前項の申請書には、条件の変更に係る事項を記載した次に掲げる書類のいずれかを添付しな
ければならない。
一第二百三十六条の三十八第八項第一号に規定する無人航空機操縦者身体検査証明書
一第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書(申請前一年以内に第二百三十六条の
四十七の規定による身体検査を受け、 交付されたものに限る。 第二百三十六条の五十七第一
項第一号口において同じ。)
二航空身体検査証明書
四国土交通大臣が前三号に掲げる書類と同等以上と認めるもの
4国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その者が別表第六の身体検査基準(条件の
変更に係る部分に限る。)を満たすと認めるときでなければ、当該条件の変更をしてはならない。