府省令令和7年12月9日

労働安全衛生規則の一部改正(労働者死傷病報告・個人事業者等死傷病報告)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部改正(労働者死傷病報告・個人事業者等死傷病報告)

令和7年12月9日|p.2

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目次
第一編 通則
第一章~第八章 (略)
第九章監督等(第八十五条-第九十八条の四)
第十章 (略)
第二編~第四編 (略)
附則
(労働者死傷病報告)
第九十七条事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内
における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、 又は休業した
ときは、 遅滞なく、 電子情報処理組織を使用して、 次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない。
一~九 (略)
十労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭
和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留す
る者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例
法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域
の名称及び在留資格の区分
十一・十二 (略)
2 (略)
(新設)
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労働安全衛生規則の一部改正(労働者死傷病報告・個人事業者等死傷病報告) - 第2頁
テキスト領域
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