その他
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改正条文一覧(匿名加工医療情報等の提供方法等)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行 規則の一部を改正する命令 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 閣府、文部科学省 (平成三十年 令第一号) の一部を次のように改正する。 厚生労働省、経済産業省 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改正後 改 正 前 (匿名加工医療情報等の提供方法) 第二十七条法第三十一条第二項の規定によ る厚生労働大臣等に対する匿名加工医療情 報等の提供は、 高齢者の医療の確保に関す る法律施行規則(平成十九年厚生労働省令 第百二十九号)第五条の六第五号の表の上 欄に掲げる情報(匿名加工医療情報を除 …