その他令和7年12月1日

改正条文一覧(匿名加工医療情報等の提供方法等)

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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改正条文一覧(匿名加工医療情報等の提供方法等)

令和7年12月1日|p.2

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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行
規則の一部を改正する命令
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則
閣府、文部科学省
(平成三十年
令第一号) の一部を次のように改正する。
厚生労働省、経済産業省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
(匿名加工医療情報等の提供方法)
第二十七条法第三十一条第二項の規定によ
る厚生労働大臣等に対する匿名加工医療情
報等の提供は、 高齢者の医療の確保に関す
る法律施行規則(平成十九年厚生労働省令
第百二十九号)第五条の六第五号の表の上
欄に掲げる情報(匿名加工医療情報を除
く。)の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に
掲げる大臣に対し、 厚生労働大臣等が定め
る情報の送付方法により行うものとする。
(令第十条第二項の主務省令で定める書
面)
第三十条
第三十条令第十条第二項の主務省令で定め
る書面は、次に掲げる事項を記載した手数
料納付書とする。
[一~三略]
(安全管理措置)
第三十一条法第三十二条第二項において読
み替えて準用する法第二十一条の主務省令
で定める措置は、次に掲げる措置とする。
[[略]
(匿名加工医療情報等の提供方法)
第二十七条法第三十一条第二項の規定によ
る厚生労働大臣等に対する匿名加工医療情
報等の提供は、厚生労働大臣等が定める情
報の送付方法により行うものとする。
(令第九条第二項の主務省令で定める書
面)
第三十条令第九条第二項の主務省令で定め
る書面は、次に掲げる事項を記載した手数
料納付書とする。
[一~三同上]
(安全管理措置)
第三十一条法第三十二条第二項において読
み替えて準用する法第二十一条の主務省令
で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一[同上]
二次に掲げる人的な安全管理に関する措
設置
イ連結可能匿名加工医療情報利用者
が、 次のいずれにも該当しない者であ
ることを確認すること。
(1)法、高齢者の医療の確保に関する
法律(昭和五十七年法律第八十号)、
高齢者の医療の確保に関する法律施
行規則第五条の五第三項の表の上欄
に掲げる情報を規定する法律(匿名
加工医療情報に係るものを除く。)
統計法(平成十九年法律第五十三号)
若しくは個人情報の保護に関する法
律(平成十五年法律第五十七号)又
はこれらの法律に基づく命令の規定
に違反し、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなった日から起算して
五年を経過しない者
[2~5略]
(6)1から5⑤までに掲げる者のほか、
匿名加工医療情報若しくは高齢者の
医療の確保に関する法律施行規則第
五条の六第五号に規定する匿名医療
保険等関連情報等(匿名加工医療情
報を除く。)を利用して不適切な行為
をしたことがあるか、又は関係法令
の規定に反した等の理由により同号
の表の上欄に掲げる匿名医療保険等
関連情報等を取り扱うことが不適切
であるとそれぞれ同表の下欄に掲げ
る者が認めた者
口略
[三~五 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
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改正条文一覧(匿名加工医療情報等の提供方法等) - 第2頁
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