政令令和7年11月14日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関金融庁
令番号政令第三百七十五号
発令機関金融庁

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月14日|p.2

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◇金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
(政令第三百七十五号)(金融庁)
・金融商品取引法施行令について、金融商品債
務引受業の対象取引の範囲を拡大する観点か
ら、証券投資信託の信託財産の一口当たりの純
資産額の変動率を金融商品市場における指標の
変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託
約款に定めたものに限る規定を削除する。(本則
関係)
2この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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