政令令和6年12月13日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令

号外p.12

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発行機関内閣
令番号政令第三百七十五号
発令機関内閣

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令

令和6年12月13日|p.12

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(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第四条 の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第十四条第 七項及び第八項(改正法第四条の規定による改正前のガスに関する法律の確保及び取引の適正化 に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十五条に係るものに限る。)の規定による経済 産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。 経済産業大臣 武藤 容治 内閣総理大臣 石破 茂 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに 公布する。 御名 御璽 令和六年十二月十三日 内閣総理大臣 石破 茂 政令第三百七十五号 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 内閣は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)の施行に伴い、 並びに生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第七条第四項、生活保護法(昭和二十五 年法律第百四十四号)第七十三条(平成二十五年法律第五項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十 七号)第二百五十二条の十九第一項及び第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を 制定する。 (生活困窮者自立支援法施行令の一部改正) 第一条 生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号)の一部を次のように改正する。 第三条を第四条とする。 第二条第一項中「法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。第四項におい て同じ。」及び「法第三条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。以下この条にお いて同じ。」」を「第四項に規定する場合に該当する場合に限る。」を削り、「法第三条第六項に規定する 生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」に改め、同条第二項中「生活困窮者 家計改善支援事業(第四項に規定する場合に該当する場合を除く)、法第三条第七項に規定する子 どもの学習・生活支援事業、法第七条第二項第三号に掲げる一を「法第七条第二項に規定する一に 改め、同条第三項中「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第四項を削り、同条を第三条とする。 第一条第一項中「生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)を「法」に改め、同項第一号中 「法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下この項及び次条第四項に おいて同じ。」」を削り、同条第二項中「法第三条第三項に規定する」を削り、同条を第二条とし、 第一条として次の一条を加える。 (事業を一体的に行う体制を確保する方法) 第一条 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第七条第四項の政令で定める方法は、次の各 号に掲げるいずれかの方法とする。 一 法第三条第二項第一号に掲げる事業に従事する者が同号の規定により相談に応じ、必要な情 報の提供及び助言をするときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家 計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者 家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。次 号において同じ。)が参画し、これらの事業による支援の必要性を検討する体制を確保する方法 二、法第三条第二項第三号に掲げる事業に従事する者が同号に規定する計画の作成を行うとき に、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者 が参画し、当該計画の内容に関して同号に掲げる事業に従事する者と協議するとともに、当該 計画に基づくこれらの事業による支援に関する連絡調整を行う体制を確保する方法 三 前二号に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業 (当該都道府県等が行う生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいず れかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的 に行う体制を確保する方法として厚生労働省令で定める方法 (生活保護法施行令の一部改正) 第二条 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項中「第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。」を削り、「同号に おいて「被保護者健康管理支援事業」という。」及び法第五十五条の十第一項」を「法第五十五条 の十第一項第一号」に、「(同号において「子どもの進路選択支援事業」を、同項第二号に規定す る被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家事支援事業及び同項第四号に 規定する被保護者地域居住支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業等」に改め、 同条第三項第一号中「被保護者就労支援事業等、被保護者健康管理支援事業及び子どもの進路選択支 援事業」を「被保護者就労支援事業等」に改める。 (地方自治法施行令の一部改正) 第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項中「裁決並びに」を「裁決」 に、「援助」を「情報の提供等並びに同法第八十一条の三の規定による援助」に改める。 附則 この政令は、令和七年四月一日から施行する。 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項 の事業の規模を定める政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年十二月十三日 内閣総理大臣 石破 茂 政令第三百七十六号 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第 一項の事業の規模を定める政令 内閣は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令 和六年法律第五十八号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」 という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとに それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 特定ソフトウェアの種類 基本動作ソフトウェア 規模 年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。 以下この表において同じ。)における各月の当該事業者に よって国内向けに提供されている基本動作ソフトウェアを 月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均し た数が四千万人 総務大臣 村上誠一郎 厚生労働大臣 福岡 資麿 内閣総理大臣 石破 茂
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令 - 第12頁
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